トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料免除制度 > 国民年金保険料免除・納付猶予申請
更新日:2026年10月1日
ページID:133008
ここから本文です。
国民年金保険料免除・納付猶予申請
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合に、申請により保険料の納付が「免除」又は「納付猶予」される制度があります。
審査は日本年金機構が行います。
学生は学生納付特例の申請が優先となります。
申請できる期間
申請する日から遡って2年1か月前までの期間。
年度毎に申請が必要です(免除・納付猶予申請の1年度は、7月から翌年6月です)。
免除(全額・一部)
被保険者・配偶者(別世帯の配偶者を含む)・世帯主それぞれの、申請年度からみた前年所得が一定以下の場合、申請により国民年金保険料の納付が「全額免除」又は「一部免除」になります。
免除の種類
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
「全額免除」以外の場合、減額された保険料を納付しないと、未納期間となります。
特例申請
失業等による特例免除
被保険者・配偶者・世帯主のどなたかが退職等された場合に、国が指定する証明書類の写しを申請書に添付していただくことで、特例申請をすることができます。失業などの事実が確認できたときは、失業などをした方の前年所得に関わらず、免除・納付猶予を受けることができます。
証明書類
●雇用保険に加入されていた場合
(勤務先から交付される下記の書類の写し)
「雇用保険被保険者離職票」
(以下の書類はハローワーク発行、公共職業安定所長の押印のある下記の書類の写し)
「雇用保険受給資格者証」
「雇用保険受給資格通知(離職日の記載があるもの)」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」
「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」
●雇用保険に加入されていなかった場合(詳細はお問い合わせください)
1事業主、経営者、役員など
退職した会社が離職日を証明した「離職証明書」(日本年金機構様式)など
2共済組合加入だった方など
「退職辞令」の写しなど
東日本大震災による被災者の皆さまへ「国民年金保険料の免除について」
こちらをご覧ください。
納付猶予
50歳未満の方で、被保険者・配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの、申請年度からみた前年所得が一定以下でかつ世帯主に一定の所得がある場合、申請により国民年金保険料の納付が「猶予」になります。
失業等による特例免除
被保険者・配偶者のどなたかが退職等された場合に、国が指定する証明書類の写しを申請書に添付していただくことで、特例申請をすることができます。
証明書類
●雇用保険に加入されていた場合
(勤務先から交付される下記の書類の写し)
「雇用保険被保険者離職票」
(以下の書類はハローワーク発行、公共職業安定所長の押印のある下記の書類の写し)
「雇用保険受給資格者証」
「雇用保険受給資格通知(離職日の記載があるもの)」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」
「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」
●雇用保険に加入されていなかった場合(詳細はお問い合わせください)
1事業主、経営者、役員など
退職した会社が離職日を証明した「離職証明書」(日本年金機構様式)など
2共済組合加入だった方など
「退職辞令」の写しなど
東日本大震災による被災者の皆さまへ「国民年金保険料の免除について」
こちらをご覧ください。
窓口でお手続きする場合
受付窓口
- 各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
- 国保年金課国民年金係(区役所3階)
- 港年金事務所(港区浜松町1丁目10番14号住友東新橋ビル3号館)
必要書類
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類
- 年金手帳や基礎年金番号通知書等の基礎年金番号がわかるもの
- 失業等による特例申請をする場合は、失業した事実が確認できる証明書類(上記参照)
郵送でお手続きする場合
こちらをご覧ください。
マイナポータルでお手続きする場合
パソコン・スマホから簡単に申請できる電子申請をご利用ください。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(特設ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
留意事項
免除又は納付猶予の承認を受けた期間は、保険料納付が免除又は猶予されますが、10年以内に追納しない限り、保険料を全額納付した場合に比べ、将来の年金給付額が少なくなります。
免除の詳細については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認できます。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係
電話番号:03-3578-2662~6
ファックス番号:03-3578-2669
港年金事務所(国民年金課)
〒105-8513
港区浜松町1丁目10番14号(住友東新橋ビル3号館)
電話:(代表)03-5401-3211
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。