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経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合に、申請により保険料の納付が「免除」または「納付猶予」される制度があります。
※審査は日本年金機構が行います。
※学生は学生納付特例の申請が優先となります。
申請する日から遡って2年1か月前までの期間。
※年度毎に申請が必要です(免除・納付猶予申請の1年度は、7月から翌年6月です)。
被保険者・配偶者(別世帯の配偶者を含む)・世帯主それぞれの、申請年度からみた前年所得が一定以下の場合、申請により国民年金保険料の納付が「全額免除」または「一部免除」になります。
※一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと、未納期間となります。
被保険者・配偶者・世帯主のどなたかが退職等された場合に、国が指定する証明書類の写しを申請書に添付していただくことで、特例申請をすることができます。
失業した事実が確認できる「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「閉鎖事項全部証明書」(解散、閉鎖の記載があるもの)等の写し
こちらをご覧ください。
こちらをご覧ください。
50歳未満の方で、被保険者・配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの、申請年度からみた前年所得が一定以下の場合、申請により国民年金保険料の納付が「猶予」になります。
被保険者・配偶者のどなたかが退職等された場合に、国が指定する証明書類の写しを申請書に添付していただくことで、特例申請をすることができます。
失業した事実が確認できる「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「閉鎖事項全部証明書」(解散、閉鎖の記載があるもの)等の写し
こちらをご覧ください。
こちらをご覧ください。
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免除又は納付猶予の承認を受けた期間は、保険料納付が免除又は猶予されますが、10年以内に追納しない限り、保険料を全額納付した場合に比べ、将来の年金給付額が少なくなります。
免除等の詳細については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認できます。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係
電話番号:03-3578-2662~6
ファックス番号:03-3578-2669
港年金事務所(国民年金課)
〒105-8513
港区浜松町1丁目10番14号(住友東新橋ビル3号館)
電話:(代表)03-5401-3211