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更新日:2023年4月1日
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国民年金保険料学生納付特例申請
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
※審査は日本年金機構が行います。
対象者
第1号被保険者で以下の要件を満たす方が対象です。
- 学生納付特例の対象校に在学している(していた)方
※対象となる学校は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
- 学生納付特例を受けようとする年度の前年所得が一定以下の方
※審査の対象となるのは、被保険者の前年所得のみです。
申請できる期間
申請する日から遡って2年1か月前までの期間。
※年度毎に申請が必要です。
特例申請
失業等による特例免除
被保険者が退職等された場合に、国が指定する証明書類の写しを申請書に添付していただくことで、特例申請をすることができます。
証明書類
失業した事実が確認できる「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「閉鎖事項全部証明書」(解散、閉鎖の記載があるもの)等の写し
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例(本特例措置は、令和4年度分の申請をもって終了します)
こちらをご覧ください。
東日本大震災による被災者の皆さんへ「国民年金保険料の免除について」
こちらをご覧ください。
窓口でお手続きする場合
受付窓口
- 各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
- 国保年金課国民年金係(区役所3階)
- 港年金事務所(港区浜松町1丁目10番14号住友東新橋ビル3号館)
必要書類
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
- 年金手帳や基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの
- 学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は両面の写し)又は在学証明書(原本)
- 失業等による特例申請をする場合は、失業した事実が確認できる「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」等の写し
郵送でお手続きする場合
こちらをご覧ください。
留意事項
学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれます。ただし、老齢基礎年金額の計算の対象となる期間には含まれませんので、保険料を全額納付した場合に比べて将来の年金給付額は少なくなります。年金給付額を減らさないために、10年以内であれば遡って納めること(追納)ができます。追納を希望する場合は、港年金事務所に直接お申し込みください。
学生納付特例の詳細については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認できます。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係
電話番号:03-3578-2662~6
ファックス番号:03-3578-2669
港年金事務所(国民年金課)
〒105-8513
港区浜松町1丁目10番14号(住友東新橋ビル3号館)
電話:(代表)03-5401-3211
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。