現在のページ:トップページ > 区政情報 > 各種広報媒体・報道資料 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2024年 > 広報みなと2024年4月 > 広報みなと2024年4月1日号 トップページ > 広報みなと2024年4月1日号 4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました
ここから本文です。
区は、障害の有無や特性にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される地域共生社会の実現をめざしています。
「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めること等を通じて「共生社会」を実現しようとしています。
令和6年4月1日に、「改正障害者差別解消法」が施行され、これまでは「努力義務」だった事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。