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更新日:2024年12月21日

広報みなと2024年12月21日号
国民健康保険事業に関する報道を受けて
~マイナ保険証が無くても「資格確認書」等で引き続き医療は受けられます~

区は、令和6年9月30日に港区国民健康保険の加入者全世帯へマイナ保険証の利用登録のご案内「保険証記号番号に登録されている個人情報のお知らせ」をお送りしました。その内容に関して、報道機関へ意見が寄せられ、次の表現について「脅迫めいた内容にも感じ、大変驚いた」との報道がありました。

ご案内(該当部分)

「マイナ保険証の利用率が国から保険者(港区)への交付金に影響する予定です。交付金の増額により、港区全体の保険料を減らすことにつながるため、このお知らせを送付することになりました。」

「保険者努力支援制度」に基づく交付金の仕組み自体は事実ですが、保険料への影響を強調しすぎた表現となっておりました。

不安等を感じられた皆さまにお詫びいたします。引き続き、被保険者の皆様の立場に寄り添いながら、健康課題の解決や保険料収納率の向上に取り組み、健全な国民健康保険事業運営の確保と保険料の抑制に取り組んでまいります。

問い合わせ

  • 国保年金課資格保険料係 
    電話:03-3578-2647

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