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更新日:2026年1月15日
ページID:175410
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目次
知って安心!税制改正のポイントと納税ガイド
納税はお済みですか
令和8年2月2日は特別区民税・都民税・森林環境税 普通徴収第4期の納期限です
特別区税(特別区民税・軽自動車税等)は、区民の皆さんが安心して暮らせるよう、福祉や教育等のサービスを提供するための大切な財源です。納期限を確認の上、期限内に納付してください。
よくあるQ&A
Q 事情があり納付できない場合はどうしたらいいですか。
A 税務課納税促進係にご相談ください。税金は納期限までに納付することになっていますが、納付できない事情がある場合には、徴収猶予や財産の売却が猶予される換価の猶予制度等、個々の実情に応じた納税相談を行っています。
Q 税金を納めていないとどうなりますか。
A 区から督促状が届きます。区は、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合、法律に基づき財産の差し押さえや自宅等の捜索を行います。
区では、自主的に納付していただくために、督促状発送後も文書等での催告を行っています。
Q 延滞金がかかるのはどのようなときですか。
A 納期限内に納付された納税義務者の皆さんとの公平性を保つため、滞納すると納期限の翌日から高い利率(国内の金利情勢により毎年変動)の延滞金が課せられます。
令和8年の場合:年率換算
納期限の翌日から1カ月間:2.8パーセント
2カ月目以降:9.1パーセント
問い合わせ
- 港区納税案内センター(税務課納税促進係)
電話:03-3578-2841から2843