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トップページ > 区政情報 > 広報・報道 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2026年 > 広報みなと2026年1月 > 広報みなと2026年1月15日 税金特集号 トップページ > 広報みなと2026年1月15日 税金特集号 知って安心!税制改正のポイントと納税ガイド 令和8年度特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点についてお知らせ

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更新日:2026年1月15日

ページID:175408

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目次

知って安心!税制改正のポイントと納税ガイド
令和8年度特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点についてお知らせ

港区ホームページ

1 給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の人について、給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられました。

給与収入金額

給与所得控除額

改正前

改正後

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超180万円以下

給与収入金額×40パーセント-10万円

180万円超190万円以下

給与収入金額×30パーセント+8万円

2 特定親族特別控除の創設

納税義務者が生計を一にする親族(19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下)を有する場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。
※配偶者、青色事業専従者等を除きます。

親族の合計所得金額

住民税からの控除額

58万円超95万円以下

45万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

3 各種控除における所得要件の引き上げ

所得要件

合計所得金額

改正前

改正後

同一生計配偶者および
扶養親族の合計所得金額

48万円以下
(給与収入103万円以下)

58万円以下
(給与収入123万円以下)

ひとり親の生計を一にする
子の総所得金額等

48万円以下
(給与収入103万円以下)

58万円以下
(給与収入123万円以下)

勤労学生の合計所得金額

75万円以下
(給与収入130万円以下)

85万円以下
(給与収入150万円以下)

問い合わせ

  • 税務課課税係
    電話:03-3578-2593から2598、2600から2608

よくある質問

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