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更新日:2026年1月15日
ページID:175408
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目次
知って安心!税制改正のポイントと納税ガイド
令和8年度特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点についてお知らせ
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1 給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の人について、給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられました。
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給与収入金額 |
給与所得控除額 |
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|---|---|---|
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改正前 |
改正後 |
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162万5,000円以下 |
55万円 |
65万円 |
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162万5,000円超180万円以下 |
給与収入金額×40パーセント-10万円 |
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180万円超190万円以下 |
給与収入金額×30パーセント+8万円 |
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2 特定親族特別控除の創設
納税義務者が生計を一にする親族(19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下)を有する場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。
※配偶者、青色事業専従者等を除きます。
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親族の合計所得金額 |
住民税からの控除額 |
|---|---|
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58万円超95万円以下 |
45万円 |
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95万円超100万円以下 |
41万円 |
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100万円超105万円以下 |
31万円 |
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105万円超110万円以下 |
21万円 |
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110万円超115万円以下 |
11万円 |
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115万円超120万円以下 |
6万円 |
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120万円超123万円以下 |
3万円 |
3 各種控除における所得要件の引き上げ
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所得要件 |
合計所得金額 |
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|---|---|---|
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改正前 |
改正後 |
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同一生計配偶者および |
48万円以下 |
58万円以下 |
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ひとり親の生計を一にする |
48万円以下 |
58万円以下 |
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勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 |
85万円以下 |
問い合わせ
- 税務課課税係
電話:03-3578-2593から2598、2600から2608
