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更新日:2026年1月15日

ページID:175414

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目次

知って安心!税制改正のポイントと納税ガイド
新基準原動機付自転車についてのお知らせ

令和7年4月1日から、原動機付自転車(以下「原付」という)一種の区分に新しく「新基準原付」が追加されました。

新基準原付とは

総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制限した原付です。従来の原付(総排気量50cc以下)と同じように原付免許で運転できます。

要件

以下の両方の要件を満たすものが対象です。

  • 総排気量が50cc超125cc以下
  • 原動機の最高出力が4.0kw以下

税率

年税額2,000円(軽自動車税・種別割)

標識(ナンバープレート)

白色(従来の原付一種と同様)

手続き場所

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)および台場分室

問い合わせ

  • 税務課税務係
    電話:03-3578-2590

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