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更新日:2026年1月15日
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知って安心!税制改正のポイントと納税ガイド
新基準原動機付自転車についてのお知らせ
令和7年4月1日から、原動機付自転車(以下「原付」という)一種の区分に新しく「新基準原付」が追加されました。
新基準原付とは
総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制限した原付です。従来の原付(総排気量50cc以下)と同じように原付免許で運転できます。
要件
以下の両方の要件を満たすものが対象です。
- 総排気量が50cc超125cc以下
- 原動機の最高出力が4.0kw以下
税率
年税額2,000円(軽自動車税・種別割)
標識(ナンバープレート)
白色(従来の原付一種と同様)
手続き場所
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)および台場分室
問い合わせ
- 税務課税務係
電話:03-3578-2590