現在のページ:トップページ > 子ども・家庭・教育 > 学校・幼稚園・教育 > 教育委員会 > 教育委員会の交際費 > 教育委員会交際費の支出範囲

ここから本文です。

更新日:2024年3月26日

教育委員会交際費の支出範囲

(平成19年5月1日改正)
港区教育委員会交際費の支出範囲は、以下の基準で定められています。

1 儀礼経費

次に掲げる社会的慣習に基づく儀礼を行うため、区教育行政運営に密接な関係をもつ関係者に対する経費

  • (1)慶事、弔事、見舞等の儀礼
  • (2)合同慰霊祭等これらに類する行事に対する儀礼

2 接遇経費

次に掲げる交際的接遇を行うための経費

  • (1)区教育行政運営に密接に関係をもつ関係者(団体)の会議及び懇親会等に対する経費 
  • (2)他の地方公共団体の関係者に対する接遇
  • (3)港区教育委員会(教育長)表敬者及び招待者に対する接遇

3 賛助経費

  • (1)公共的団体等の主催する行事等に対する賛助的経費
  • (2)社会福祉的事業に対する賛助的経費

4 経費の使用者

交際費は、次の各号に掲げるものが支出の範囲により経費を伴う場合に支出することができる。

  • (1)教育長の職にある者
  • (2)委員長の職にある者
  • (3)委員の職にある者
  • (4)教育次長の職にある者

5 使用者の支出範囲

  • (1)教育長、委員長、委員の職にある者
    儀礼経費、接遇経費、賛助経費においての定められた額
  • (2)教育次長の職にある者
    接遇経費(1)のうち幼・小・中P連に関わる会議及び懇親会等に対する経費において定められた額、又は、それを除く会議及び懇親会において5千円を限度とする実費相当額(関係団体等との交流に伴う経費との重複は認めない)

慶弔費支出基準

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局教育推進部教育長室教育総務係

電話番号:03-3578-2711(内線:2701)

ファックス番号:03-3578-2759