更新日:2025年12月17日
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新制度に移行した私立幼稚園に通園する場合の手続き(子どものための教育・保育給付認定(1号認定))
港区在住の児童が、子ども・子育て新制度に移行した私立幼稚園等を利用するためには、港区の子どものための教育・保育給付認定(1号認定)が必要です。
※港区内の私立幼稚園には、新制度に移行した園はありません。(令和7年12月時点)
※通われている幼稚園が新制度に移行した幼稚園かどうか確認する場合は、幼稚園が所在する各自治体もしくは幼稚園に直接お問い合わせください。
※幼児教育・保育の無償化における施設等利用給付認定はこちらをご覧ください。
子どものための教育・保育給付認定について
「子ども・子育て支援法」で定められている施設を利用する場合に必要な認定です。認定の区分は3つとなっており、認定に応じて利用できる施設などが異なります。
(1)支給認定の内容
|
教育・保育給付 認定区分 |
対象となる子ども |
利用できる主な施設・事業 |
|
|---|---|---|---|
| 1号認定 | 教育標準時間認定 | 満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く) |
幼稚園 認定こども園 |
| 2号認定 | 満3歳以上保育認定 | 満3歳以上で保護者の就労や疾病などにより、家庭での保育が困難な子ども |
保育園 認定こども園 |
| 3号認定 | 満3歳未満保育認定 | 満3歳未満で保護者の就労や疾病などにより、家庭での保育が困難な子ども |
保育園 認定こども園 地域型保育 |
・新制度に移行した私立幼稚園等に通園される場合は「子どものための教育・保育給付認定(1号認定)」を取得いただきます。(本ページに詳細は記載)
・認証保育所等に通園される場合に取得いただく「子どものための教育・保育給付認定(2号・3号認定)」については、こちらをご覧ください。
(2)給付制度について
・保育料(利用者負担額)を無償化
※通園送迎費、給食費、行事費など実費で徴収されている費用については、無償化の対象となりません。
・給付費は、区から幼稚園等に直接支払います。
※「国が定める経費の基準額」-「利用者負担額(保育料)」=給付費となります。
※認可を受けていない保育所等については、この給付制度の対象にはなりません。
認定にかかる申請方法
(1)申請書(様式)及び手続きのご案内
以下をご覧ください。
(2)申請にあたり必要な提出書類
【個人番号カードを持っている場合】
・個人番号カード(裏表両面)の写し
【個人番号カードを持っていない場合】
以下のAのうちから1つ、Bのうちから1つの計2種類
A 通知カードorマイナンバーが記載されている住民票の写し
B 運転免許証の写しorパスポートの写しor障害者手帳の写しor在留カードの写しor特別永住者証明書の写し等
※上記の他、保護者の住民登録がある時点で港区にない場合に住民税課税・非課税証明書が必要となる場合があります。詳細は、「手続の御案内」を御参照ください。
(3)提出方法
①直接提出される場合
→窓口(港区芝公園1丁目5番25号 7F教育長室)へ直接お越しください。
②郵送で提出される場合
→以下の郵送先へ書留等の追跡可能な方法で郵送してください。
郵送先(〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号 7階 教育長室 新制度幼稚園担当者宛)
③オンラインで申請される場合
申請フォームはこちら(外部サイトへリンク)
※電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
預かり保育料に対する補助
詳細はこちらをご覧ください。
子ども・子育て支援新制度とは
平成24年8月に子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために「子ども・子育て支援法」ができました。この法律と関連する法律に基づいて、幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月から全国的にスタートしました。
新制度の目的と主な内容
- 幼稚園・保育園・認定子ども園を通じた共通の給付体制が創設され、質の高い教育・保育を総合的に提供します。
- 保育園などの施設整備のほか、「家庭的保育」などさまざまな手法による保育により、待機児童解消と共に保育の質の確保も図ります。
- 「放課後児童クラブ(学童クラブ)」や「地域子育て支援拠点事業(子育てひろば事業)」などのさまざまな子育て支援策を充実します。
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