更新日:2025年4月8日
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新制度移行私立幼稚園に通園する場合の手続き
港区在住の児童が子ども・子育て新制度に移行した私立幼稚園等を利用するためには、港区の子どものための教育・保育給付認定が必要となります。
※区内の私立幼稚園には、新制度に移行した園はありません。通われている幼稚園が新制度に移行する幼稚園かどうか確認する場合は、幼稚園が所在する各自治体もしくは幼稚園に直接お問い合わせください。
子ども・子育て支援新制度とは
平成24年8月に子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために「子ども・子育て支援法」ができました。この法律と関連する法律に基づいて、幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月から全国的にスタートしました。
新制度の目的と主な内容
- 幼稚園・保育園・認定子ども園を通じた共通の給付体制が創設され、質の高い教育・保育を総合的に提供します。
- 保育園などの施設整備のほか、「家庭的保育」などさまざまな手法による保育により、待機児童解消と共に保育の質の確保も図ります。
- 「放課後児童クラブ(学童クラブ)」や「地域子育て支援拠点事業(子育てひろば事業)」などのさまざまな子育て支援策を充実します。
教育・保育給付認定について
施設(幼稚園、保育園、認定こども園)や地域型保育の利用を希望する保護者の方に、教育・保育給付認定(保育の必要性の認定)を受けていただきます。認定の区分は3つとなっており、認定に応じて利用できる施設などが異なります。
教育・保育給付 認定区分 |
対象となる子ども |
利用できる主な施設・事業 |
|
---|---|---|---|
1号認定 | 教育標準時間認定 | 満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く) |
幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上保育認定 | 満3歳以上で保護者の就労や疾病などにより、家庭での保育が困難な子ども |
保育園 認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満保育認定 | 満3歳未満で保護者の就労や疾病などにより、家庭での保育が困難な子ども |
保育園 認定こども園 地域型保育 |
申請書(様式)及び手続の御案内
※支給認定申請書の裏面は記載の必要はありません。詳細は、「手続の御案内」を御参照ください。
申請に当たり必要な提出書類
【個人番号カードを持っている場合】
・個人番号カード(裏表両面)の写し
【個人番号カードを持っていない場合】
以下のAのうちから1つ、Bのうちから1つの計2種類
A 通知カードorマイナンバーが記載されている住民票の写し
B 運転免許証の写しorパスポートの写しor障害者手帳の写しor在留カードの写しor特別永住者証明書の写し 等
※上記の他、保護者の住民登録がある時点で港区にない場合に住民税課税・非課税証明書が必要となる場合があります。詳細は、「手続の御案内」を御参照ください。
新制度に移行した幼稚園の無償化について
保育料
対象者
満3歳児から5歳児の子ども
無償化の範囲
保育料(利用者負担額)を無償化
※通園送迎費、給食費、行事費など実費で徴収されている費用については、無償化の対象となりません。
手続き
保育料(利用者負担額)の無償化に当たって必要な手続きはありません。
預かり保育料に対する補助
対象者
保育の必要性がある以下の子ども
1.3歳児から5歳児
2.満3歳児
補助の範囲
1.3歳児から5歳児
預かり保育等の利用に要した費用に対し、日額450円、月額11,300円を上限に補助金を給付します。
2.満3歳児
預かり保育等の利用に要した費用に対し、日額450円、月額16,300円を上限に補助金を給付します。
手続き
(1)港区に子育てのための施設等利用給付認定申請書を提出します。(入園前)
・子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:170KB)
・保育の必要性を確認するための書類 ※詳細(ページリンク先中段)
(2)港区から保護者あてに認定通知書を送付します。
(3)港区に施設等利用費交付申請書兼調書(預かり保育事業等)を提出します。(入園後)
保育の必要性とは
保護者のいずれもが、下記「保育が必要な事由」のいずれかに該当する場合は、審査により保育の必要性があると認められます。認定申請書提出の際は、保育が必要な事由を証明する書類が必要となります。
【保育が必要な事由】
- 就労…月48時間以上の就労を常態としている場合
- 出産…妊娠中または出産後間がなく保育が困難な場合
- 疾病…疾病、負傷により保育が困難な場合
- 障害…心身に障害があり保育が困難な場合
- 介護・看護…疾病または心身に障害を有する同居の親族を常時介護・看護している場合
- 求職…求職活動をしている場合
- 就学…週4日以上かつ1日4時間以上の就学を常態としている場合
- 災害復旧…災害の復旧にあたっているため、保育が困難な場合
- 育児休業…育児休業取得時に、2号認定を受け私立幼稚園等に在園した子どもがおり、育児休業中も引き続き保育が必要な場合
- その他…児童福祉の観点から社会的養護が必要な場合など、明らかに保育が必要と認められる場合
必要書類及び認定手続きのご案内
・(補足資料)新制度の幼稚園に通う保護者の無償化について(PDF:274KB)
・子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:170KB)
・子育てのための施設等利用給付認定申請書【記入例】(PDF:259KB)
・保育の必要性を確認するための書類(ページリンク先中段)
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育推進部教育長室教育総務係
電話番号:03-3578-2712
ファックス番号:03-3578-2759
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