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更新日:2024年12月26日
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都市再生整備計画
都市再生整備計画は、都市再生特別措置法第46条に基づく計画であり、都市の再生に必要な公共公益施設の整備などを重点的に実施すべき区域を対象に、区市町村が以下のような内容を定めるものです。
- 計画の区域、面積
- 目標
- 目標を達成するために必要な整備に関する事項
- 前項の整備と一体となってその効果を増大させるために必要な事業などに関する事項
- 公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
- 計画期間
- その他
区内の都市再生整備計画
環状第二号線周辺地区
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作成、変更時期 |
計画期間 |
関連資料 |
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第1期 |
平成25年3月作成 平成26年6月変更 |
平成25年度~平成29年度 |
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第2期 | 平成30年3月作成 |
平成30年度~令和4年度 |
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第3期 | 令和5年3月作成 |
令和5年度~令和9年度 |
(参考)ウォーカブル推進計画について
都市再生推進法人である一般社団法人新虎通りエリアマネジメントでは、都市再生推進事業制度要綱に基づく「環状第二号線周辺地区ウォーカブル推進計画」を作成しました。詳細は、一般社団法人新虎通りエリアマネジメントホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
六本木・虎ノ門地区
作成、変更時期 |
計画期間 |
関連資料 |
---|---|---|
令和5年6月作成 |
令和5年度~令和11年度 |
高輪ゲートウェイ駅周辺地区
作成、変更時期 |
計画期間 |
関連資料 |
---|---|---|
令和6年12月作成 |
令和6年度~令和14年度 |
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