○港区立健康増進センター運営要綱
平成8年4月1日
8港保保第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立健康増進センター条例施行規則(平成8年港区規則第49号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、港区立健康増進センター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続等)
第2条 規則第3条第2項に規定する団体利用の受付は、港区施設予約システムの利用に関する要綱(平成25年7月12日25港総情第1463号)に基づき、次に掲げる方法で利用申請を予約することができる。
(1) インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続
(2) 利用者端末による施設予約システムへの接続
(3) 施設予約システム取扱窓口での申込み
2 第1トレーニングルームの利用を予約した団体は、予約の日から10日間以内に利用申請書を提出し、使用料を納入しなければならない。
3 同一団体による第1トレーニングルームの利用申請は1日について1区分とする。
4 同一団体による第1トレーニングルームの利用は一月について2区分以内とする。ただし、区長が特に認めたときは、この限りではない。
第2条の2 規則第3条第2項第1号に定める申請期間の初日に、前条の予約をしたもののうちから抽選により利用申請予定者を決定する。
2 前項により利用申請予定者が決定しなかった利用区分については、規則第3条第2項第1号及び第2号に定めるところにより先着順にて受け付け、利用申請予定者を決定する。
(減免の対象)
第3条 規則第6条第2号の規定に基づき区長が定める者は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める特殊疾病にり患している者(以下「特殊疾病者」という。)であって、東京都難病患者等に係る医療費助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)に基づき医療費の助成を受けている者
(5) 特殊疾病者であって、港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年港区規則第95号)第2条の2の規定により障害支援区分認定通知書の交付を受けた者
2 規則第6条第4号に定めるその他区長が特に必要と認める者として、使用料を2分の1減額する者は、次のとおりとする。
(1) センターにおいて実施する運動負荷検査に基づく運動処方の発行を受け、2年以内の有効期間内にある者
(3) 前項各号のいずれかに該当する区外在住者であって港区立障害保健福祉センター生活介護事業運営要綱または港区立障害保健福祉センター就労継続支援B型事業運営要綱に基づく事業を利用する者
3 規則第7条第1項第4号の規定に基づき区長が別に定める福祉団体は、別表第1に掲げる団体をいう。
4 規則第7条第1項第5号に規定する法人の利用について、使用料を免除する場合は、健康に関する事業を実施するために利用するときとする。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする団体は、利用申請書に使用料減免申請書を添えて提出しなければならない。
(利用の変更)
第5条 規則第10条第1項に規定する事項の変更の申請は、利用日の7日前までに行うものとし、区長は当該利用について1回を限度として変更を承認することができる。
(事故への対応)
第6条 施設の長は、利用者に事故が生じ又は生じるおそれがあると認めるときは、必要な措置を講じるとともに、直ちに区長に報告しなければならない。
(施設の愛称名)
第7条 センターの愛称はヘルシーナとする。
(記録及び報告)
第8条 区長は、利用者の利用状況その他必要な事項を記録し、保管するものとする。
2 施設の長は、利用者の記録表等を備え事業の実施状況を記録しておかなければならない。
3 施設の長は、毎月の利用実績及び事業実績については翌月に、年度の利用実績及び事業実績については当該年度終了後、遅滞なく区長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年7月27日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年6月23日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年7月25日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、既に港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第2条の2の規定により交付されている障害程度区分認定通知書は、当該通知書の有効期間が満了するまでの間、改正後の要綱第3条第1項第5号に規定する障害支援区分認定通知書とみなす。
付則
この要綱は、平成27年1月4日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
団体名 | |
1 | 港区心身障害者団体助成要綱(昭和56年4月28日56港厚福第146号)に基づく助成を受けている団体 |
2 | 港区障害者(児)通所事業運営費等補助金交付要綱(昭和56年4月1日56港厚児第44号)に基づく助成を受けている団体 |
3 | 港区老人クラブ連合会 |
4 | 港区老人クラブ |