○港区立男女平等参画センター運営要綱
平成13年4月1日
12港政総第769号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立男女平等参画センター条例施行規則(昭和55年港区規則第4号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、港区立男女平等参画センター(以下「センター」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用登録)
第1条の2 条例第6条第4号に掲げる団体で、規則第2条の2の規定に基づく施設利用登録の申出ができる団体は、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 団体の所在地又は代表者の連絡先が区内にあること。
(2) 団体の構成員のうち、区内に在住し、在勤し、又は在学する者の割合が70%以上を占めること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、施設利用登録の申出ができるものとする。
(1) 港区立区民センター登録要綱(昭和61年12月14日61港麻第125号の2)に基づく区民センター在住団体及び在勤団体
(2) 港区社会教育関係団体登録要綱(平成10年1月22日9港教社第228号)に基づく社会教育関係団体
3 前2項に規定する団体が施設利用登録の申出をするときは、港区施設予約システムの利用に関する要綱(平成25年7月12日25港総情第1463号。以下「システム利用要綱」という。)に基づき、次の第1号から第3号までの書類を提出するとともに、第4号の書類を提出しなければならない。
(1) 施設利用設定申込書
(2) 団体の規約又は会則その他これらに類するもの
(3) 会員名簿
(4) 団体の所在地又は代表者の連絡先が区内にあることを証明できる書類
(使用料の減免)
第1条の3 規則第6条第4号に規定する区長が指定する地域団体は、区に届出をした町会又は自治会をいう。
(施設利用の有効期間)
第1条の4 規則第2条の規定に基づき団体登録をした団体は、別に定める登録の有効期間内において、施設を利用することができる。
2 第1条の2第2項の規定に基づき施設利用登録の申出をしたものは、当該申出をした日から3年間を限度に施設を利用することができる。
(利用回数等)
第2条 センターの利用回数は、同一人(団体にあっては同一団体)につき月に8区分以内とする。
3 造形表現室及び料理室を使用する場合は、造形表現室・料理室を1区分として利用申請しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。
(利用申請の予約)
第3条 センターの施設は、前条第1項の申請を除き、港区施設予約システムの利用に関する要綱(平成25年7月12日25港総情第1463号)に基づき、次に掲げる方法により利用申請を予約することができる。
(1) インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続
(2) 利用者端末による施設予約システムへの接続
(3) センター窓口での申込み
3 区、条例第17条に規定する指定管理者及び区長が特に必要と認める団体が利用するときは、前2項の規定によらないことができる。
(利用申請手続)
第6条 前条の規定により決定した利用申請予定者は、利用日までに使用料を支払い、手続を完了しなければならない。
2 前項に規定する手続の受付時間は、午前9時から午後8時までとする。
3 第1項に規定する期限内に支払手続を行わず、利用申請手続を完了しない場合は、当該利用申請予定者の決定を取り消すものとする。
(参加費の徴収)
第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、参加者から参加費等を徴収することができる。
(1) 規則第3条第1項第1号に規定する団体が規約の目的を達成するための学習会、講演会等を開催するために使用する場合(ホール使用を除く。)
(2) 団体がホールを利用し、参加費等が2千円以下の場合
(3) その他区長が特に必要と認める場合
(禁止事項)
第8条 利用者は、センター施設内において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 営利を目的とする行為
(2) 酒気帯びでの入館
(3) 事前承認のない掲示
(4) 危険物及び大きな荷物の持込み
(5) 居眠り
(6) 指定時間及び指定場所以外での飲食
(7) 喫煙
(8) 施設及び設備の破損
(9) その他他人に迷惑を及ぼす行為
(利用年齢の制限)
第9条 港区立男女平等参画センター条例(昭和54年港区条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定にかかわらず、満15歳以下で中学生以下の者が利用する場合は、成人とともに利用しなければならない。
(民間事業者の利用)
第10条 区内に住所を有する民間事業者(株式会社その他これに類する法人で区長が必要と認めるものに限る。)は、以下に掲げる場合に限り、条例第6条第5号の規定により、センターを利用することができる。
(1) 男女平等参画の推進に資する目的で利用する場合
(2) 区が要請する区民向け説明会等の開催のために利用する場合
(3) その他区長が特に必要と認める場合
2 前項に掲げるものの利用の申請時期は、規則第3条第1項第3号の規定にかかわらず、利用日の14日前から利用日までとする。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年1月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年2月1日より施行する。
付則
1 この要綱は、平成25年4月1日(以下、「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱の施行日前になされた利用の承認に係る変更については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成25年7月12日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成26年1月1日(以下、「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱による改正後の港区立男女平等参画センター運営要綱は、平成26年4月1日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱中第1条の2第4項の改正規定は平成26年4月1日から、第2条第3項、第8条及び第10条の改正規定は同年8月25日から、第6条第2項、別表3、別表4及び第1号様式の改正規定は同年12月22日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区立男女平等参画センター運営要綱第2条第3項は、平成26年12月22日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和5年10月4日から施行する。
別表第1(第1条の3関係)
| 団体名 |
1 | 港区心身障害者団体助成要綱(昭和56年4月28日56港厚福第146号)に基づく助成を受けている団体 |
2 | 港区障害者(児)通所事業運営費等補助金交付要綱(昭和56年4月1日56港厚児第44号)に基づく助成を受けている団体 |
3 | みなと障害者福祉事業団 |
4 | 港区老人クラブ連合会 |
5 | 港区老人クラブ |
別表第2(第1条の3関係)
| 団体名 |
1 | 港区社会福祉協議会 |
2 | 港区シルバー人材センター |
3 | 港区民生委員推薦会、港区民生委員・児童委員協議会 |
4 | 港区赤十字奉仕団 |
5 | 港区保護司会 |
6 | 港区原爆被害者の会 |
7 | 港区地域防災協議会 |
8 | 港区防災住民組織 |
9 | 港区社会福祉協議会登録ボランティア団体 |
別表第3(第4条関係)
| 予約受付期間 | 予約受付時間 | |
インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続 | 利用者端末による施設予約システムへの接続又は窓口での申込み | ||
規則第3条第1項第1号該当団体(男女平等推進団体) | 利用日の属する月の4月前の25日から末日まで | 午前5時から午後12時まで | 午前9時から午後8時まで |
規則第3条第1項第2号該当団体(男女平等学習団体) | 利用日の属する月の3月前の25日から末日まで |
別表第4(第5条関係)
| インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続 | 利用者端末による施設予約システムへの接続又は窓口での申込み | 電話による申込み | |
受付期間 | 規則第3条第1項第1号又は第2号該当団体(男女平等推進団体及び男女平等学習団体) | 利用申請が可能となった月の1日から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3月前の25日から末日までを除く。 | 利用申請が可能となった月の1日(1月の場合は4日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3月前の25日から末日までを除く。 | 利用申請が可能となった月の2日(1月の場合は5日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3月前の25日から末日までを除く。 |
規則第3条第1項第3号に該当するもの | 利用申請が可能となった日から利用日まで | |||
受付時間 | 午前5時から午後12時まで | 午前9時から午後8時まで |
様式(省略)