更新日:2026年1月26日
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目次
特別保護樹木・樹林の指定
事業の目的
区が指定する保護樹木・樹林のうち、区のみどりの象徴としてふさわしいものを「特別保護樹木・樹林」として指定しています。
指定基準
特別保護樹木・樹林の指定基準は、以下の①~⑥のとおりです。
①保護樹木・樹林として指定を受けていること。
※保護樹木・樹林の指定について
②所有者等が将来にわたつて保全する意思を有していること。
③地域の住民がみどりの象徴として後世に継承することがふさわしいと認めていること。
④特別保護樹木については、生育状況が良好で、長期的に良好な生育環境にあるものとして次のいずれにも該当すること。
・幹及び枝に損傷、枯死、腐朽等がなく、全体的に良好な生育状態にあること。
・樹種本来の樹形で、かつ、良好な樹形が保たれていること。
・樹木全体が敷地内に収まり、かつ、十分に成長するスペースがあること。
・植栽基盤が十分確保され、根が張るスペースがあり、踏圧から保護されていること。
・周辺の建築物、構造物等と干渉せず、近隣への落葉、日照阻害等の懸念がないこと。
・区民等が直接的又は間接的に樹木を見ることができること。
⑤特別保護樹林については、生育状況が良好で、長期的に良好な生育環境にあるものとして次のいずれにも該当すること。
・林内の主要な高木が、健全又は健全に近い生育状態であり、枯損木又は危険木がないこと。
・幹又は太枝の枯死、腐朽等がなく、木材腐朽菌、根株腐朽菌等に罹病している樹木がないこと。
・落葉、日照阻害並びに枝、葉及び根の越境等、隣接地へ悪影響を及ぼすおそれがないこと。
・剪定、下枝処理、落ち葉処理等が行われていること。
・建築限界に枝が張り出し、高圧線等に枝が接すること等がないこと。
・生態系に被害を及ぼすおそれがある種が繁茂していないこと。
・区民等が直接的又は間接的に樹林内の状況を見ることができること。
⑥歴史的、文化的及び自然的な価値を有していること。
なお、特別保護樹木・樹林の指定に当たっては、樹木診断を実施し、区の指定基準を満たしているか確認した上で、学識経験者等で構成する「港区特別保護樹木等指定審査会」において指定に値するか審査します。
補助制度
特別保護樹木・樹林の所有者又は管理者は、特別保護樹木等の維持管理に当たり、申請に基づき、以下の補助を受けることが出来ます。
| 区分 | 年間補助金額 |
| 特別保護樹木 | 1本当たり:15,000円 |
| 特別保護樹林 |
200㎡以上1,000㎡未満 :80,000円 |
特別保護樹木を指定しました(初指定)
令和8年1月14日(水)に、大本山 増上寺(港区芝公園4-7-35)内にある「ヒマラヤスギ」を特別保護樹木として指定しました。本件は、区が指定する特別保護樹木の第1号となります。
この「ヒマラヤスギ」は、明治12年にアメリカ合衆国第18代大統領グラント将軍が国賓として日本を訪れた際に、増上寺の参詣記念として植樹したものであり、「グラント松」という愛称で親しまれています。
どなたでもご覧いただくことが出来ますので、参詣に合わせてぜひご覧ください。
※現在、ヒマラヤスギに隣接する「三解脱門」では改修工事が行われています。

みどりを保全し続けるために
区のみどりの象徴としてふさわしい特別保護樹木・樹林を、将来にわたって保全し続けるため、指定後も所有者や管理者と連携し、みどりの保全に努めます。
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所属課室:環境リサイクル支援部環境課緑化推進担当
電話番号:03-3578-2331
ファックス番号:03-3578-2489
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