更新日:2024年3月11日
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郵便等投票
郵便等投票とは?
身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは介護保険被保険者証をお持ちの人で、障害や要介護の程度が定められた等級(表1)に該当する人が、郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
選挙管理委員会に郵便等投票証明書の申請をして証明書の交付を受けることにより、お住まいの場所から郵送で不在者投票ができます。
どんな人が郵便等投票ができるの?
表1 郵便等による投票ができる人
障害等の区分 |
障害等の程度 |
|
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能 |
1級又は2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 |
1級又は3級 |
|
免疫、肝臓 |
1級から3級 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹 |
特別項症から第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 |
特別項症から第3項症 |
|
介護保険被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
上記(表)に該当し、なおかつ上肢または視覚の障害の程度が定められた等級(表2)に該当する人は、代理記載人が代わりに記載して投票ができます。
表2 代理記載人による投票ができる人
障害等の区分 |
障害等の程度 |
|
---|---|---|
身体障害者手帳 |
上肢又は視覚 |
1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢又は視覚 |
特別項症から第2項症 |
郵便等投票証明書の申請方法
1 「郵便等投票証明書交付申請書(PDF:155KB)」(本人が必ず署名してください)に必要事項を記載してください。
2 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または、介護保険者被保険証をご用意ください。
3 1と2を選挙管理委員会に送付・持参等してください。
※代理記載人による投票を申請する人は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
身体障害者手帳若しくは障害の程度を証明する書面、又は戦傷病者手帳の若しくは障害の程度を証明する書面、又は介護保険被保険者証は書面による確認が必要となります。下記のいずれかの方法にてお願いします。
持参:申請書と必要書類原本を選挙管理委員会事務局に持参する。
郵送:申請書と必要書類原本を選挙管理委員会事務局に送る。
選挙管理委員会事務局職員の訪問
持参、郵送が難しい場合は、選挙管理委員会事務局の職員が訪問させていただきますので、お手数ですがご都合等をお知らせください。
4 後日選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を送付します。
※郵便等投票証明書の有効期限は7年間です。ただし、要介護5の方は、介護保険被保険者証に記載されている、要介護認定の有効期間までとなります。
※有効期間が終了した場合や紛失した場合等は新たに交付申請が必要です。
郵便による投票の方法
1 投票日4日前までに「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙の請求をしてください。
2 折り返し、選挙管理委員会からご本人あてに、投票用紙等を送付いたします。
3 投票用紙に候補者名を記載してから、投票用内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に投票をした年月日と場所を書き、署名をしてください。
4 投票用紙等は、選挙管理委員会へ郵送してください。
※郵便等投票証明書は毎回の選挙で使用するものですので大切に保管しておいてください。
関連リンク
- なお、必要な手続きがありますので早めに、選挙管理委員会にご相談ください。
送付先
〒105-8511
東京都港区芝公園1丁目5番25号
港区選挙管理委員会
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お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3578-2766
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