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トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明・住民の手続き > 引越しに関する手続き > 世帯変更(世帯合併、世帯分離、世帯主変更、続柄の変更)

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更新日:2025年4月9日

ページID:158937

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世帯変更(世帯合併、世帯分離、世帯主変更、続柄の変更)

世帯主や世帯の構成に変更がある場合に必要な届出です。窓口へ届出をしてください。

世帯変更の種類

  • 世帯合併(2つ以上の世帯を1つにする)
  • 世帯分離(1つの世帯を2つ以上に分ける)
  • 世帯主変更(同世帯の中で世帯主を変える)
    ※世帯主の転出や死亡で世帯主がいなくなったときに必要な届出
  • 世帯変更(世帯主との続柄を変更する)

届出期間

世帯主が死亡した場合は、その日から14日以内。

その他の世帯変更は、申請のあった当日から変更されます。

※変更前の届出はできません。

届出できる人

本人、世帯主または同じ世帯の人

※代理人は、以下の届出に必要なものに加えて、以下2点をお持ちください。

  • 届出できる人からの委任状(委任状の例あり(PDF:198KB))
  • 委任した本人の本人確認書類のコピー
    ※健康保険証の場合は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーをしたものをお持ちください。

届出に必要なもの

※本人確認書類のコピーをさせていただいています。ご理解とご協力をお願いいたします。

  • 窓口で手続きする人の本人確認書類
  • 国民健康保険証または国民健康保険資格確認書・高齢受給者証(加入している人)※書換が必要になる場合があります。
  • 介護保険被保険者証または資格者証(加入している人)※書換が必要になる場合があります。

届出窓口・受付時間

届出窓口

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(水曜日は台場分室を除き午前8時30分から午後7時まで)

申出書

申出書(世帯変更届)(PDF:88KB)

※申出書は、窓口でもお渡ししています。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係

電話番号:03-3578-3141