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更新日:2025年4月9日
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世帯変更(世帯合併、世帯分離、世帯主変更、続柄の変更)
世帯主や世帯の構成に変更がある場合に必要な届出です。窓口へ届出をしてください。
世帯変更の種類
- 世帯合併(2つ以上の世帯を1つにする)
- 世帯分離(1つの世帯を2つ以上に分ける)
- 世帯主変更(同世帯の中で世帯主を変える)
※世帯主の転出や死亡で世帯主がいなくなったときに必要な届出 - 世帯変更(世帯主との続柄を変更する)
届出期間
世帯主が死亡した場合は、その日から14日以内。
その他の世帯変更は、申請のあった当日から変更されます。
※変更前の届出はできません。
届出できる人
本人、世帯主または同じ世帯の人
※代理人は、以下の届出に必要なものに加えて、以下2点をお持ちください。
- 届出できる人からの委任状(委任状の例あり(PDF:198KB))
- 委任した本人の本人確認書類のコピー
※健康保険証の場合は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーをしたものをお持ちください。
届出に必要なもの
※本人確認書類のコピーをさせていただいています。ご理解とご協力をお願いいたします。
- 窓口で手続きする人の本人確認書類
- 国民健康保険証または国民健康保険資格確認書・高齢受給者証(加入している人)※書換が必要になる場合があります。
- 介護保険被保険者証または資格者証(加入している人)※書換が必要になる場合があります。
届出窓口・受付時間
届出窓口
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(水曜日は台場分室を除き午前8時30分から午後7時まで)
申出書
※申出書は、窓口でもお渡ししています。
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お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係
電話番号:03-3578-3141
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。