更新日:2026年5月15日
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エレベーター安全装置設置済みの安全マーク表示制度について
ご存じですか?エレベーターの「安全マーク」
エレベーターに戸開走行保護装置や地震時管制運転装置が設置されていることを示す「安全マーク」(エレベーター安全装置設置済みマーク)を表示する任意の制度があります。
エレベーターのかご内や乗り場に安全マークがあることで、エレベーターの利用者は、戸開走行保護装置や地震時管制運転装置が設置済みであることを、容易に把握することができます。
安全マークのイメージ
「戸開走行保護装置」設置済みマーク

戸開走行保護装置とは、エレベーターのドアが開いたまま動いてしまうことを防止する装置です。エレベーターの扉が閉じる前にかごが動き出したことを感知し、ブレーキをかけて緊急停止させます。また、ブレーキは二重化され、一方が故障していても確実に停止できるように作られています。
「地震時管制運転装置」設置済みマーク

地震時に初期微動(P波)を検知し最寄階にエレベーターを停止させ、乗客の閉じ込めと機器の損傷を防止します。
(設置済マーク出典:一般社団法人 建築性能基準推進協会)
安全マークを表示するには(エレベーターの所有者、管理者の皆様へ)
安全マークを表示するためには、エレベーターの所有者や管理者の方が、エレベーター製造会社または保守
点検会社に対し、マーク表示の依頼(承諾書の発行)手続きを行います。
詳しくは、エレベーターの製造会社や保守点検会社にお問い合わせください。
なお、平成21年9月28日以降に新設するエレベーターには、戸開走行保護装置、地震時管制運転装置の各装置の設置が義務づけられています。
平成21年9月28日より前に設置されたエレベーターには、戸開走行保護装置の設置の義務はありませんが、既設エレベーターの安全確保のために、戸開走行保護装置の積極的な取り付けをお願いします。港区では、マンションなどの民間建築物を対象とした戸開走行保護装置、地震時管制運転装置、耐震対策の助成制度があります。詳細な条件や制度利用の可否などは、「エレベーター安全装置等設置助成事業」のページをご確認ください。
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