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更新日:2024年4月2日

【営業届出】手続きのながれ

1.届出書類の提出

届出に必要な書類は以下のとおりです。

提出書類

  1. 営業許可申請書・営業届(PDF:172KB)/営業許可申請書・営業届(エクセル:42KB)(2通(1通は控えとして返却します))
  2. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(写し可)

※代表者等の法人情報確認のため、登記事項証明書(写し可)の提出をお願いしています。

※書類はすべて黒または青のボールペン(消えないもの)で記入してください。

2.届出後に必要なこと

※食品衛生法の改正により令和5年12月13日から事業譲渡の手続きが整備されました。事業等の譲受人は、地位承継届により手続きが可能な場合があります。事業譲渡を行う場合の手続きについては、事前に下記担当までご相談いただくようお願いします。

  • 届出事項に変更があった場合は営業許可申請書・営業届(変更)の届出が必要です。
  • 営業を廃止した場合は営業許可申請書・営業届(廃業)の届出が必要です。

3.「食品衛生申請等システム」を利用した営業届出について

厚生労働省が運用する「食品衛生申請等システム」から営業届出ができるようになりました。本システムで届け出された場合、変更届や廃業届等を本システムから手続きすることができます。

食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)(外部サイトへリンク)

※ご利用にはユーザー登録が必要です。操作方法についてご不明な場合はリンク先の「御意見・問い合わせ」内ヘルプデスクへお問い合わせ願います。

※窓口による届出より時間を要する場合があります。開業予定日から余裕をもって申請してください。

※みなと保健所では代理入力(紙面による手続内容のオンライン化代行)に対応しておりません。

4.留意点

  • 届出にあたり手数料はかかりません。
  • 許可営業を行う営業者が届出営業も行う場合は、営業許可の申請に加え、営業の届出も行う必要があります。
  • 同じ施設で複数の届出に該当する行為を行う場合は、代表的な業種(以下【表2】を参照)での届出が必要です。

【表2】 営業の形態(届出業種)

営業の形態
1 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3 乳類販売業
4 氷雪販売業
5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
6 弁当販売業
7 野菜果物販売業
8 米穀類販売業
9 通信販売・訪問販売による販売業
10 コンビニエンスストア
11 百貨店、総合スーパー
12 自動販売機による販売業(5コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
13 その他の食料・飲料販売業
14 添加物製造・加工業(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15 いわゆる健康食品の製造・加工業
16 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17 農産保存食料品製造・加工業
18 調味料製造・加工業
19 糖類製造・加工業
20 精穀・製粉業
21 製茶業
22 海藻製造・加工業
23 卵選別包装業
24 その他の食料品製造・加工業
25 行商
26 集団給食施設
27 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29 その他

よくある質問

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お問い合わせ

みなと保健所 生活衛生課
〒108-8315 港区三田一丁目4番10号 5階

芝・高輪・芝浦港南地区
東部地域食品監視係 電話:03-6400-0045

麻布・赤坂地区
西部地域食品監視係 電話:03-6400-0046

自動販売機・自動車営業ほか
食品広域監視係 電話03-6400-0047