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更新日:2026年4月1日

ページID:9501

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【営業届出】手続きのながれ

1.届出書類の提出

届出に必要な書類は以下のとおりです。

提出書類

  1. 営業許可申請書・営業届(PDF:173KB)/営業許可申請書・営業届(エクセル:42KB)(2通(1通は控えとして返却します))
  2. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(写し可)

※代表者等の法人情報確認のため、登記事項証明書(写し可)の提出をお願いしています。

※書類はすべて黒または青のボールペン(消えないもの)で記入してください。

2.届出後に必要なこと

※食品衛生法の改正により令和5年12月13日から事業譲渡の手続きが整備されました。事業等の譲受人は、地位承継届により手続きが可能な場合があります。事業譲渡を行う場合の手続きについては、事前に下記担当までご相談いただくようお願いします。

  • 届出事項に変更があった場合は営業許可申請書・営業届(変更)の届出が必要です。
  • 営業を廃止した場合は営業許可申請書・営業届(廃業)の届出が必要です。

3.「食品衛生申請等システム」を利用した営業届出について

厚生労働省が運用する「食品衛生申請等システム」から営業届出ができるようになりました。本システムで届け出された場合、変更届や廃業届等を本システムから手続きすることができます。

食品衛生申請等システム

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00012.html(外部サイトへリンク)

※ご利用にはユーザー登録が必要です。

※窓口による届出より時間を要する場合があります。開業予定日から余裕をもって申請してください。

※みなと保健所では代理入力(紙面による手続内容のオンライン化代行)に対応しておりません。

4.留意点

  • 届出にあたり手数料はかかりません。
  • 許可営業を行う営業者が届出営業も行う場合は、営業許可の申請に加え、営業の届出も行う必要があります。
  • 同じ施設で複数の届出に該当する行為を行う場合は、代表的な業種(以下【表2】を参照)での届出が必要です。

【表2】 営業の形態(届出業種)

営業の形態
1 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3 乳類販売業
4 氷雪販売業
5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
6 弁当販売業
7 野菜果物販売業
8 米穀類販売業
9 通信販売・訪問販売による販売業
10 コンビニエンスストア
11 百貨店、総合スーパー
12 自動販売機による販売業(5コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
13 その他の食料・飲料販売業
14 添加物製造・加工業(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15 いわゆる健康食品の製造・加工業
16 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17 農産保存食料品製造・加工業
18 調味料製造・加工業
19 糖類製造・加工業
20 精穀・製粉業
21 製茶業
22 海藻製造・加工業
23 卵選別包装業
24 その他の食料品製造・加工業
25 行商
26 集団給食施設
27 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29 その他

5.地位承継届(事業譲渡)について

事業譲渡に必要となる書類

1.地位承継届(PDF:114KB)/地位承継届(エクセル:34KB)

2.譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等)

 (参考)譲渡が行われことを証する書類の参考様式(PDF:57KB)/参考様式(ワード:25KB)及び記載例(PDF:169KB)

3.登記事項証明書(譲受人が法人の場合。写し可)

 代表者情報の確認のためご用意願います。

4.食品衛生責任者の資格を証する書類(変更がある場合)

事業譲渡による手続きを行う場合、以下注意点にお気を付けください。

1.譲渡人の届出内容に変更がある場合、事前に現届出の変更手続きが必要となります

2.譲渡が行われたことを証する書類には以下の事項が記載されている必要があります

 譲渡の事実があった年月日(令和5年12月13日以降)

 譲渡人、譲受人の住所氏名(法人にあっては法人名、代表者氏名及び所在地)

 譲渡する施設の名称、所在地、業種

 譲渡人から譲受人へ当該営業の事業を譲渡する旨

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電話番号:03-6400-0045

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所属課室:みなと保健所生活衛生課食品広域監視係

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みなと保健所 生活衛生課
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