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更新日:2025年10月6日
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【営業許可】手続きのながれ
1.開店の事前相談(あらかじめ地区担当者に連絡の上、ご来所ください。)
施設の工事着工前に、施設全体および調理場または作業場の詳細を記した平面図等を用意し、事前に担当者あてにご相談ください。施設基準等に合致しているかのチェックを行います。その際に申請書類一式をお渡しします。
2.申請書類の提出
申請に必要な書類は以下のとおりです。全てをそろえた上で、施設工事完成予定日(ないしは検査希望日)の7~10日前には提出してください。
申請の際、工事完成予定日などを確認し、実地検査に立ち会う方のお名前、連絡先等を地区担当者とお打ち合わせください。
提出書類
- 営業許可申請書・営業届(PDF:179KB)/営業許可申請書・営業届(エクセル:39KB)(1通)
- 施設の構造及び設備を示す図面(2通)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(写し可)
- 水質検査成績書(営業に使用する水が小規模貯水槽水道(貯水槽有効容量10立方メートル以下)、井戸水の場合のみ)(写し可)
- 許可申請手数料
※代表者等の法人情報確認のため、登記事項証明書(写し可)の提出をお願いしています。
※書類はすべて黒または青のボールペン(消えないもの)で記入してください。
※一度納められた許可申請手数料は、港区保健衛生事務手数料条例の規定により原則としてお返しできません。あらかじめご了承ください。
※食品衛生法の改正により令和5年12月13日から事業譲渡の手続きが整備されました。事業等の譲受人は、地位承継届により手続きが可能な場合があります。必要となる書類等については下記8.をご参照ください。事業譲渡を行う場合の手続きについては、事前に保健所までご相談いただくようお願いします。
3.施設の実地検査
事前に提出された書類をもとに、完成した施設の検査を行います。検査の際は必ず営業者の方が立ち会ってください。施設基準に合致していれば許可となりますが、指摘された事項があれば必ず改善し再検査を受けてください。
4.許可書の交付
実地検査時に交付した「許可書交付予定日のお知らせ」を持参してください。
営業許可書の交付予定日については検査担当者へお問い合わせください。
5.許可開始後に必要なこと
- 申請内容に変更が生じた場合は営業許可申請書・営業届(変更)の提出が必要です。営業許可書の原本および必要書類を添付し、窓口までお越しください。
- 個人営業者の死亡により営業を相続した場合、法人営業者が合併または分割により営業を承継した場合は地位承継届の提出が必要です。届出に関しては、事前に保健所までご相談ください。
- 営業を廃止した場合、営業所を移転した場合および営業者が変更した場合は営業許可申請書・営業届(廃業)の提出が必要です。営業許可書の原本を添付し、窓口までお越しください。
- 営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、継続の手続きが必要です。
- 生食用食肉および未処理の食用のふぐを取り扱う場合は別途届出が必要です。事前にお問合せください。
6.「食品衛生申請等システム」を利用した営業許可申請について
厚生労働省が運用する「食品衛生申請等システム」から営業許可申請ができるようになりました。本システムで申請された場合、変更届や廃業届等を本システムから手続きすることができます(手続きによって営業許可書を保健所へ提出していただく場合があります)。
食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)(外部サイトへリンク)
※ご利用にはユーザー登録が必要です。操作方法についてご不明な場合はリンク先の「御意見・問い合わせ」内ヘルプデスクへお問い合わせ願います。
※手数料は窓口にて納付いただく必要があります(納付をもって受付完了となります)。
※窓口による申請より時間を要する場合があります。開業予定日から余裕をもって申請してください。
※みなと保健所では代理入力(紙面による手続内容のオンライン化代行)に対応しておりません。
7.食品営業許可手数料等一覧
港区保健衛生事務手数料条例に定められた手数料等の一覧です。
みなと保健所での食品営業許可手数料の納付については、現金に加えクレジットカード、電子マネー、二次元コード等の各種キャッシュレス決済がご利用いただけます。
営業の種類 (食品衛生法施行令第35条) |
手数料(円) | |
新規 | 既存施設への 適用額 |
|
飲食店営業 | 16,000 | 8,000 |
飲食店営業 (移動または臨時) |
4,700 | 2,300 |
調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 7,200 | 5,100 |
食肉販売業 | 9,600 | 4,800 |
魚介類販売業 | 9,600 | 4,800 |
魚介類せり売営業 | 21,000 | 10,500 |
集乳業 | 9,600 | 4,800 |
乳処理業 | 21,000 | 10,500 |
特別牛乳搾取 処理業 |
21,000 | 10,500 |
食肉処理業 | 21,000 | 10,500 |
食品の 放射線照射業 |
21,000 | 10,500 |
菓子製造業 | 14,000 | 7,000 |
アイスクリーム類製造業 | 14,000 | 7,000 |
乳製品製造業 | 21,000 | 10,500 |
清涼飲料水製造業 | 21,000 | 10,500 |
食肉製品製造業 | 21,000 | 10,500 |
水産製品製造業 | 16,000 | 8,000 |
氷雪製造業 | 21,000 | 10,500 |
液卵製造業 | 12,300 | 6,100 |
食用油脂製造業 | 21,000 | 10,500 |
みそ又はしょうゆ製造業 | 16,000 | 8,000 |
酒類製造業 | 16,000 | 8,000 |
豆腐製造業 | 14,000 | 7,000 |
納豆製造業 | 14,000 | 7,000 |
麺類製造業 | 14,000 | 7,000 |
そうざい製造業 | 21,000 | 10,500 |
複合型そうざい製造業 | 35,200 | 23,300 |
冷凍食品製造業 | 16,000 | 8,000 |
複合型冷凍食品製造業 | 35,200 | 23,300 |
漬物製造業 | 12,300 | 6,100 |
密封包装食品製造業 | 16,000 | 8,000 |
食品の小分け業 | 14,000 | 7,000 |
添加物製造業 | 21,000 |
10,500 |
8.地位承継届(事業譲渡)について
事業譲渡に必要となる書類
1.地位承継届(PDF:114KB)/地位承継届(エクセル:34KB)
2.譲渡人の営業許可書(原本)
3.譲受人の登記事項証明書(法人の場合:写し可)
4.譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等)
(参考)譲渡が行われことを証する書類の参考様式(PDF:57KB)/参考様式(ワード:25KB)及び記載例(PDF:169KB)
5.食品衛生責任者の資格を証する書類(変更がある場合)
事業譲渡による手続きを行う場合、以下注意点にお気を付けください。
1.譲渡人の届出内容に変更がある場合、事前に現許可の変更手続きが必要となります
2.譲渡が行われたことを証する書類には以下の事項が記載されている必要があります
譲渡の事実があった年月日(令和5年12月13日以降)
譲渡人、譲受人の住所氏名(法人にあっては法人名、代表者氏名及び所在地)
譲渡する施設の名称、所在地、業種
譲渡人から譲受人へ当該営業の事業を譲渡する旨
3.施設について構造設備の変更がある場合は、変更届や新規に許可の取得が必要となる場合があります
4.事業譲渡後、事業内容や設備に変更がないか、6カ月以内に保健所の職員が営業所に確認に伺います
関連リンク
- 食品営業許可・営業届出(食品衛生申請書ダウンロード)
- 営業許可に関する詳細な情報は、東京都ホームページ(食品衛生の窓)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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所属課室:みなと保健所生活衛生課東部地域食品監視係
電話番号:03-6400-0045
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電話番号:03-6400-0046
所属課室:みなと保健所生活衛生課食品広域監視係
電話番号:03-6400-0047
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