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更新日:2024年9月27日

地域地区と建築制限

地域地区とは、都市計画法第8条第1項各号に掲げる地域、地区又は街区です。

都市計画区域内の土地をその利用目的に応じて区分し、建築物や工作物などに一定の制限を課し、規制することにより土地の合理的な利用を図るための制度です。

港区内に定めのある地域地区と主な建築制限等は以下のとおりです。

港区内に定めのある地域地区 港区内における主な建築制限等の内容
用途地域 建築物の用途や規模を制限

特別用途地区

(特別工業地区・文教地区・中高層階住居専用地区)

建築物の用途を制限
高層住居誘導地区 住宅確保により容積率を緩和
高度地区 建築物の高さを制限
高度利用地区 建蔽率・建築面積・壁面の位置の制限等により容積率等を緩和
特定街区 壁面の位置の制限等により容積率等を緩和
都市再生特別地区 建蔽率・建築面積・壁面の位置の制限等により容積率等を緩和
防火地域 建築物の耐火性能を制限
準防火地域 建築物の耐火性能を制限
風致地区 建築物や工作物等の設置等を制限
駐車場整備地区 一定規模以上の建築を行う場合には駐車場の設置が必要
臨港地区 構造物の用途を制限

 

地域地区に関する情報は、こちらからもご覧いただけます。

港区都市計画情報提供サービス【用途地域等に関する情報】(外部サイトへリンク)

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