特別用途地区
特別用途地区の建築制限は、こちらをご覧ください。
特別工業地区
文教地区
中高層階住居専用地区
特別工業地区
特別工業地区とは、都市計画法第8条第1項第2号に基づく特別用途地区です。
特別工業地区内の建築制限(概要)
特別工業地区内では、港区特別工業地区建築条例(H15年12月24日制定)により、次に掲げる用途の建築物は建築できません。
- 原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの。ただし、作業場を耐火又は準耐火建築物とした印刷、製本等の工場については、500平方メートルを超えるもの
- スプリングハンマーを使用する金属の鍛造、木材の引割又はかんな削りで出力の合計が3.75kWを超える原動機を使用するものなど
- キャバレー、待合、料理店、又はナイトクラブの類で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受けるもの
文教地区
文教地区とは、都市計画法第8条第1項第2号に基づく特別用途地区です。
文教地区内の建築制限(概要)
文教地区内では、東京都文教地区建築条例(S25年12月7日制定)により、次に掲げる用途の建築物は建築できません。
第一種文教地区
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条1項第1号から第3号まで及び同条第6項各号のいずれかに該当する営業に係るもの
- ホテル又は旅館(前号に該当するものを除く。)
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場又はナイトクラブその他客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む施設(第1号に該当するものを除く。)
- マーケット(市場を除く。)
- 遊技場、遊戯場(学校附属のものを除く。)
- 旧工場公害防止条例(昭和24年東京都条例第72号)別表に掲げられていた作業を常時行う工場
- 勝馬投票券発売所、場外車券売場及び勝舟投票券発売所
- 前各号の建築物に類するもので、環境を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めて知事が指定するもの (※)
(※)「前各号の建築物に類するもので、環境を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めて知事が指定するもの」は、次に示すとおりです。
- 共同住宅の主として住戸又は住室のある階に設ける飲食店
- 前号以外の飲食店で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内に設けるもの。ただし、第二種中高層住居専用地域内に設ける飲食店にあっては酒類提供飲食店(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)に限る。
第二種文教地区
上記(第一種文教地区)の1、2、3、7、8(映画館は除く。)
中高層階住居専用地区
中高層階住居専用地区とは、都市計画法第8条第1項第2号に基づく特別用途地区です。
中高層階住居専用地区内の建築制限(概要)
中高層階住居専用地区内で建築物の建築をする場合は、「港区中高層階住居専用地区建築条例(平成7年港区条例第30号)」により建築物の用途の制限を受けます。
港区では、中高層階住居専用地区を第1種から第5種まで区分しておりますが、現在はその内の第二種及び第三種のみを指定しております。
この条例の主な内容は次のとおりです。
第二種中高層階住居専用地区に建築してはならない建築物
- 4階以上の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿等の用途以外に供する建築物
- キャバレー、料理店、個室付浴場等の用途に供する建築物
第三種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物
- 5階以上の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿等の用途以外に供する建築物
- キャバレー、料理店、個室付浴場等の用途に供する建築物
建築物の敷地の過半が中高層階住居専用地区の内外にわたる場合の措置
- 建築物の敷地の過半が中高層階住居専用地区内にある場合は、その敷地全部にこの条例の規定を適用します。
- 建築物の敷地が区分の異なる中高層階住居専用地区内にある場合は、建築物の敷地の過半が属する区分の規定を適用します。
その他
例外許可、既存建築物に対する制限の緩和、罰則規定等を定めています。
※この条例は、平成8年5月31日から施行しています。