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更新日:2020年4月1日

「都市計画手続」に関する質問

Q1「都市計画」の種類及び決定区分を知りたい

Q2「都市計画」の決定手続きを知りたい

Q3区内で定めている「都市計画」を知りたい

 

 Q1

「都市計画」の種類及び決定区分を知りたい

A1

こちらの「都市計画決定手続について」より「都市計画決定一覧表」をご確認ください。

都市計画決定手続について(PDF:348KB)

 

 Q2

「都市計画」の決定手続きを知りたい

A2

(1)東京都が決定する都市計画

広域的観点から定めるべきもの(市街化区域や国道・都道など)や根幹的な施設等に関する都市計画は、東京都が関係区市町村の意見を聴き、東京都の都市計画審議会の議を経て、さらに一定の場合には国土交通省大臣の同意を得て、決定します。

(2)区が決定する都市計画

区が決定する都市計画については、区が都知事と協議し、区の都市計画審議会の議を経て決定します。ただし、特別区の場合、都市計画法第87条の3により市町村が定めることのできる都市計画のうち、一定のものについて東京都にその権限が留保されています。

こちらの「都市計画決定手続」をご確認ください。都市計画決定手続について(PDF:348KB)

 

 Q3

区内で定めている「都市計画」を知りたい

A3

こちらの「港区都市計画情報提供サービス【用途地域等に関する情報】(外部サイトへリンク)」で確認できます。

さらに詳しい内容については「都市計画概要」(販売)をご覧ください。

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所属課室:街づくり支援部都市計画課都市計画係

電話番号:03-3578-2215

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