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「地域地区」等に関する質問

Q1「地域地区」とは何ですか

Q2「特別工業地区」とは何ですか

Q3「文教地区」とは何ですか

Q4「中高層階住居専用地区」とは何ですか

Q5「高度地区」とは何ですか

Q6「高度地区」の高さ制限を知りたい

Q7高度地区の「絶対高さ制限」及び「斜線制限」を定めている地区を知りたい

Q8「駐車場整備地区」とは何ですか。建築物における駐車施設の附置義務台数の算定方法を知りたい

Q9「風致地区」とは何ですか

Q10「風致地区」の境界はどこで確認できますか

Q11「臨港地区」及び「港湾隣接地域」とは何ですか

Q12港区の土地利用現況図はどこで貸出していますか

 

 Q1

「地域地区」とは何ですか

A1

地域地区とは、都市計画法第8条第1項各号に掲げる地域、地区又は街区です。都市計画区域内の土地をその利用目的に応じて区分し、建築物や工作物などに一定の制限を課し、規制することにより土地の合理的な利用を図ります。地域地区には、用途地域、用途地域を補完する特別用途地区、高度地区、高度利用地区、防火地域又は準防火地域、風致地区などがあります。

 

 Q2

「特別工業地区」とは何ですか

A2

特別工業地区は、都市計画法第8条第1項第2号基づく特別用途地区です。地域における工業の利便性と居住の環境の保護との調和を図ることを目的とした地区です。

特別工業地区の区域内の建築制限は、「特別用途地区」をご覧ください。

 

 Q3

「文教地区」とは何ですか

A3

文教地区は、都市計画法第8条第1項第2号基づく特別用途地区です。住宅地において文教的環境を確保する必要のある場合や学校、図書館などの教育文化施設の集中立地を図り文教的環境の維持を図ることを目的として指定した地区です。

文教地区の区域内の建築制限は、「特別用途地区」をご覧ください。

 

 Q4

「中高層階住居専用地区」とは何ですか

A4

中高層階住居専用地区は、都市計画法第8条第1項第2号基づく特別用途地区です。住宅を確保し、住宅と商業業務施設等との調和のとれた土地利用を図ることを目的として指定した地区です。

中高層階住居専用地区の区域内の建築制限は、「特別用途地区」をご覧ください。

 

 Q5

「高度地区」とは何ですか

A5

高度地区とは、都市計画法第8条第1項第3号基づく地域地区です。用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図ることを目的として指定した地区です。

高度地区の種類には「絶対高さ制限型」と住宅地を中心に北側隣地への日照等を考慮した「斜線制限型」があります。

高度地区の内容については、「建築物の高さに関するルールについて」をご覧ください。

 

 Q6

「高度地区」の高さ制限を知りたい

A6

高度地区は第1種から第3種までの3種類の斜線制限型と17mから60mまでの8種類の絶対高さ制限型があり、その組み合わせで13通りの指定があります。高度地区(PDF:62KB)

高度地区の内容については、「建築物の高さに関するルールについて」をご覧ください。

 

 Q7

「斜線制限型」及び「絶対高さ制限型」の高度地区を定めている地区を知りたい

A7

斜線制限型及び絶対高さ制限型の高度地区を定めている地区は、こちらの「絶対高さ制限を定める高度地区の指定値図」をご覧ください。

絶対高さ制限を定める高度地区の指定値図(PDF:278KB)

高度地区の内容については、「建築物の高さに関するルールについて」をご覧ください。

 

 Q8

「駐車場整備地区」とは何ですか。建築物における駐車施設の附置義務台数の算定方法を知りたい

A8

地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域です。建築物における駐車場の附置義務は、「駐車場の附置について知りたい」をご覧ください。

 

 Q9

「風致地区」とは何ですか

A9

風致地区は、指定区域内の緑や水辺など良好な自然的景観を保持するため、都市計画法第8条第1項7号で指定される地域地区のひとつです。風致地区内では、一定の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。

風致地区の区域内の建築制限は、「風致地区」をご確認ください。

 

 Q10

「風致地区」の境界はどこで確認できますか

A10

風致地区の境界については、「風致地区」をご確認ください。

また、「建築物の計画等をする際の問い合せ先一覧・チェックリスト」の【7風致地区】をご覧ください。

 

 Q11

「臨港地区」及び「港湾隣接地域」とは何ですか

A11

臨港地区は都市計画法第8条第1項第9号基づく地域地区で、港湾の管理運営のために定める地区です。

港湾隣接地域は、港湾区域(公有水面)と港湾に隣接する区域(陸地)を保全するため、港湾法37条に基づき、運河等水際線から一定の範囲を定めている地域です。この指定区域内において、1平方メートルにつき0.5トン以上の荷重を有する構造物を建設する場合は知事の許可が必要となります。詳しくは東京都港湾局港湾経営部経営課にお問い合わせください。(03-5320-5551)

 

 Q12

港区の土地利用現況図はどこで貸出していますか

A12

土地利用現況図を街づくり支援部都市計画課街づくり計画担当で貸与しています。

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所属課室:街づくり支援部都市計画課都市計画係

電話番号:03-3578-2215

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