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Q2「地区計画」「高度利用地区」「再開発事業」等を定めている地区を知りたい
Q6「地区計画」の区域内において建築する際の「行為の届出」の手続について知りたい
「地区計画」とは何ですか
地区の課題や特徴を踏まえ、住民と区市町村が連携しながら、地区のめざすべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置付け「まちづくり」を進めていく手法です。
「地区計画」「高度利用地区」「再開発事業」等を定めている地区を知りたい
「地区計画・再開発事業」をご覧ください。
また、都市計画の図書については、こちらの「港区都市計画情報提供サービス(外部サイトへリンク)」で確認できます。
さらに詳しい内容については「都市計画概要」(販売)をご覧ください。
「地区計画」の決定日・告示番号等を知りたい
「港区都市計画情報提供サービス(外部サイトへリンク)」で確認できます。
さらに詳しい内容については「都市計画概要」(販売)をご覧ください。
「地区計画」の図書は取得できますか
「港区都市計画情報提供サービス(外部サイトへリンク)」から印刷が可能です。
また、区役所3階区政資料室で閲覧、コピー(有料)ができます。
「地区計画」区域内の制限を知りたい
地区計画の内容は「港区都市計画情報提供サービス(外部サイトへリンク)」で確認できます。
また、建築条例は、こちらの「地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」をご覧ください。
「地区計画」の区域内において建築する際の「行為の届出」の手続について知りたい
地区計画区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする場合には、都市計画法第58条に基づき、行為に着手する日の30日前までに定められた事項の届出が必要となります。
「地区計画の建築制限」をご覧ください。
お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部都市計画課都市計画係
電話番号:03-3578-2215(内線:2215)
ファックス番号:03-3578-2239
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。