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更新日:2024年3月22日

事業用大規模建築物における再利用計画書等の提出

 

※令和6年度の再利用計画書等については、令和6年5月31日(金曜日)が提出期限です。

廃棄物管理責任者あてに、令和6年3月22日(金曜日)付けで提出依頼文を送付いたしましたので、ご提出をお願いいたします。

 

対象は、事業用大規模建築物(事業用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物)です。

事業用大規模建築物における再利用計画書等とは

各種廃棄物・再生資源の前年度の実績(発生量・再利用量・廃棄量)と当該年度の計画をまとめていただくもので、ごみ減量に取り組んでいただくための指標となる他、区の立入調査の基礎資料として活用されます。
また、再利用計画書は、建物からの総排出量を計上していただくことから、テナントビル等において、
各テナントが独自に廃棄物等を処理している場合には、それらの総量を確認していただく必要があります。
テナント等に対して、独自処理量を確認する際の補助資料として下記様式をご活用ください。

根拠法令

 

港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例

第19条3項 事業用大規模建築物の所有者は、区規則で定めるところにより、再利用に関する計画を作成し、当該計画書を区長に提出しなければならない。

 

港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則

第6条第2項 再利用計画の提出は、事業用大規模建築物における再利用計画書(第二号様式)により毎年五月三十一日までに行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により同日までに当該提出を行うことができないと区長が認めるときは、区長が別に定める提出期限までに当該再利用計画書の提出を行わなければならない。

各種提出書類

詳しくは、下記のリンク先をご覧下さい。

港区廃棄物の処理及び再利用に関する届出

 

提出窓口

みなとリサイクル清掃事務所

※令和6年度再利用計画書の提出期限は、令和6年5月31日(金曜日)です。

その他

  • 郵送による提出も可能です。受領印を押した控えが必要な場合には、正副2部と返信用封筒を同封の上、送付をお願いします。副に受領印押印の上、返送いたします。
  • 提出書類は、必ず写しを保管し、次年度以降の再利用計画書等作成時にご活用ください。
  • 人事異動、管理会社変更等の事由により廃棄物管理責任者の変更が生じた場合には、必ず、再利用計画書等の提出書類の引継ぎを行ってください。
  • 再利用計画書の記入の仕方(事業用延床面積の算定方法、建築物の単位など)については、上記の各種提出書類〈港区廃棄物の処理及び再利用に関する届出〉の中に(記入例)が入っていますのでご覧ください。また、参考に下記要綱を見ることもできます。

港区事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱(PDF:202KB)

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量・資源化推進係

電話番号:03-3450-8025

〒108-0075
港区港南3丁目9番59号