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更新日:2016年11月23日

事業用大規模建築物の所有者の義務(廃棄物管理責任者選任届・再利用計画書等の提出)

区では、ごみの排出量が多い事業用大規模建築物(事業用の延床面積1,000平方メートル以上の建築物)の所有者に対し、「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」に基づき、事業系廃棄物の適正処理及び減量・再利用を行うことを義務づけており、その推進のために

1 廃棄物管理責任者を選任し届け出ること

2 事業用大規模建築物における再利用計画書を提出すること

を法令で定めています。

 

根拠法令(港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例)

第十九条 事業用の大規模建築物で区規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、再利用を促進する等により、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、区規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、区規則で定めるところにより、再利用に関する計画を作成し、当該計画書を区長に提出しなければならない。

法令

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