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更新日:2024年3月11日
ページID:4230
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廃棄物管理責任者選任届の提出
区内にある事業用延床面積1,000平方メートル以上の建築物の所有者は、廃棄物管理責任者を選任して、30日以内に届け出る義務があるほか、廃棄物管理責任者講習会を受講する必要があります。
≪受講頻度≫
新任の廃棄物管理責任者 | その他の廃棄物管理責任者 |
---|---|
⇒選任された日から6か月以内 | ⇒前回の廃棄物管理責任者講習を修了した日の翌日から起算して3年以内 |
廃棄物管理責任者講習会は、こちらで実施しています。
選任後に受講していただくことになりますので、まず、廃棄物管理責任者を選任し、「廃棄物管理責任者選任届」を提出してください。
根拠法令(港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例)
第十九条2 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、区規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。
廃棄物管理責任者の役割
建物から排出される各種廃棄物の減量及び適正処理を推進するために、社員やテナント等関係者の中心となり、以下のような業務を行っていただきます。
- 建物から発生する再利用対象物・廃棄物の発生量及び処理状況の日常的な実態把握
※実態把握をしていただく上で、下記様式を活用できますので、ご覧ください。
「再利用計画書に計上すべき、廃棄物等の報告について(依頼)」(ワード:92KB)
- 廃棄物の発生・排出抑制の推進及び再利用・資源化の推進
- 建物内での効果的な分別回収の仕組みづくり
- 清掃員など関係者からの意見聴取、問題点のピックアップ
- 分別ができていないなど問題のあるテナントや部署に対する改善要請
- 港区及び所有者への定期的な状況報告、連絡調整 など
※廃棄物の状況を常時把握できる方の中から選任してください。なお、必要な資格などはありません。
廃棄物管理責任者の届出について
廃棄物管理責任者の選任の届出は、その選任をした日から30日以内に、廃棄物管理責任者選任届により行う必要があります。なお、届出義務者は事業用大規模建築物の所有者となります。
様式については、下記リンク先をご覧ください。
その他
- 郵送またはファックスによる提出も可能です。受領印を押した控えが必要な場合には、正副2部と返信用封筒を同封の上、郵送にてご提出をお願いいたします。副に受領印押印の上、返送いたします。
- 人事異動、管理会社変更等の事由により廃棄物管理責任者の変更が生じた場合には、旧選任者の方は、選任届の提出をお願いいたします。
- 廃棄物管理責任者の選任、役割、講習会受講の義務について、参考に下記要綱を見ることもできます。
港区事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱(PDF:202KB)
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量・資源化推進係
電話番号:03-3450-8025
ファックス番号:03-3450-8063
〒108-0075
港区港南3丁目9番59号
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