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区では、事業用大規模建築物への立入検査を実施しています。
現場にお伺いして排出実態や分別状況などを確認させていただき、それぞれの実態に即した発生抑制・リサイクル率アップ・処理コスト削減のための改善提案を行っています。
※立入検査を行う際には、事前に廃棄物管理責任者に日程等のご連絡をしますので、ご協力をお願いします。
※令和5年9月から、ごみ減量アドバイザーを同行した立入検査を実施しています。
※テナントやオフィスの担当者、清掃員などの関係者の方からもお話を伺いますので、廃棄物管理責任者から関係者へのお声かけ、事前調整をお願いします。
第四条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、区民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
第六十九条 区長は、法第十九条第一項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
港区事業用大規模建築物立入検査(令和5年度)報告書(PDF:805KB)
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量・資源化推進係
電話番号:03-3450-8025
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。