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更新日:2024年4月3日

立入検査

区では、事業用大規模建築物への立入検査を実施しています。

現場にお伺いして排出実態や分別状況などを確認させていただき、それぞれの実態に即した発生抑制・リサイクル率アップ・処理コスト削減のための改善提案を行っています。

※立入検査を行う際には、事前に廃棄物管理責任者に日程等のご連絡をしますので、ご協力をお願いします。

※令和5年9月から、ごみ減量アドバイザーを同行した立入検査を実施しています。

立入調査の内容

書類等に基づく廃棄物管理責任者へのヒアリング

  • 廃棄物等の収集運搬・処理契約書、収集運搬処理業者の許可証、マニフェスト伝票等の内容
  • 排出量の把握方法
  • 廃棄物等の搬入先の把握状況
  • 再利用計画書記載内容の確認
  • テナント・社員への啓発状況

入居テナント(オフィス・物販店舗・飲食店舗)等への立入

  • 分別ボックス(分別区分)の確認
  • 分別、発生抑制、リサイクル、再生品利用等の状況

廃棄物・再利用対象物の保管場所の確認

  • 管理・分別状況
  • 衛生状態

※テナントやオフィスの担当者、清掃員などの関係者の方からもお話を伺いますので、廃棄物管理責任者から関係者へのお声かけ、事前調整をお願いします。

根拠法令(港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例)

第四条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、区民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

第六十九条 区長は、法第十九条第一項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 

法令集

立入検査報告書

港区事業用大規模建築物立入検査(令和5年度)報告書(PDF:805KB)

 

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量・資源化推進係

電話番号:03-3450-8025