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区内で次の建築物を建設する場合、廃棄物等の保管場所の設置に関する事前協議が必要となります。
再利用対象物の保管場所の設置及び届出
廃棄物の保管場所及び保管設備の設置及び届出
再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届の作成要領(PDF:1,241KB)
廃棄物保管場所等設置届の作成要領 単身者向け共同住宅用(PDF:634KB)
再利用対象物・廃棄物等保管場所設置届(正)(ワード:46KB)
再利用対象物・廃棄物等保管場所設置届(副)(ワード:46KB)
十分な事前協議をしないままに、設計者の独自の判断で計画を進めてしまい、事後トラブルにつながるケースが見受けられます。
建設にあたっては、計画段階で、みなとリサイクル清掃事務所の担当者に日時を予約のうえ、図面等をお持ちいただき、保管場所の設置に関する事前協議が必要になります。
建築確認申請前に、保管場所等の設置届を提出してください(届出書の建設者欄に記名押印してください)。
※計画時に実施する近隣住民等に対する事前説明会では、廃棄物の保管場所及び持ち出し場所について明確に掲示し、排出形態を説明してください。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所清掃事業係
電話番号:03-3450-8025
ファックス番号:03-3450-8063
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。