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更新日:2026年6月1日

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港区シニア食堂について

 「港区シニア食堂」とは、地域の高齢者(主に、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、日中ひとりになる高齢者等)が飲食をしながら様々な交流をすることにより、高齢者の孤立防止などに向けた交流機会の増加、心身の健康増進、多世代交流の促進等の実現を行う場です。

港区シニア食堂の運営について

 港区シニア食堂の運営主体は、高齢者の地域における自立した日常生活の支援等のために、高齢者の孤立防止などに向けた交流機会の増加、心身の健康増進、多世代交流の促進等の実現を目的として、区内で活動する任意団体等です。

 地域の高齢者同士で作る任意団体の他、地域の高齢者と関わりの深いNPOや企業等も主体となることができます。

 港区シニア食堂は、「福祉を目的としたボランティア等による食事の提供を行う」場であるため、次のすべてに該当するものについては、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を要しない給食施設として取り扱います。

  • 専ら区内の高齢者の孤立防止などに向けた交流機会の増加、心身の健康増進、多世代交流の促進等の実現を目的として、非営利で運営するものであること。
  • 参加はすべて申込み制とし、氏名、住所、連絡先等の情報を収集のうえ、参加者を特定すること。
  • 参加者から実費(材料費・光熱水費等)を超える対価を徴しないこと。
  • 食品衛生責任者を設置すること。
  • 安全管理、衛生管理を徹底し、万が一に備え、保険に加入すること。

※ 詳細は、「港区シニア食堂の実施に関する区への届出手続きの取扱い方針(PDF:191KB)」をご確認ください。

※ 港区シニア食堂として運営するには、「港区シニア食堂推進事業補助金」の対象となることが必要です。

 

開設

 運営を希望される方は、生活支援コーディネーター(港区社会福祉協議会 電話:03-6230-0281)まで、お気軽にご相談ください。

 生活支援コーディネーターが、シニア食堂の立ち上げや運営等の相談に応じます。

 また、実施会場の相談、周知協力、関係機関との橋渡しや補助金の書類作成等の支援を行います。

【相談・申請窓口】生活支援コーディネーター((社福)港区社会福祉協議会 地域福祉係)

 <所在地>  〒106-0032 東京都港区六本木5丁目16番45号 港区麻布地区総合支所2階

 <電話番号> 03-6230-0281

 

1 事前相談

 「港区シニア食堂 実施・支援相談シート(PDF:390KB)」を用いながら、実施計画(開催頻度や場所等)についてのヒアリングを対面で行います。

 生活支援コーディネーターへ相談日時をご予約ください。

 

2 書類提出

 事前相談の際にお渡しする、以下の必要書類を明記のうえ、郵送または直接、生活支援コーディネーターへご提出ください。

 提出いただいた書類は、生活支援コーディネーターを通じて、高齢者支援課及びみなと保健所生活衛生課での協議に使用いたします。

※ 必要に応じて、シニア食堂運営者に確認のご連絡や現地視察等を行う場合があります。

必要書類

 

(参考)主な要件

※ 詳細な要件等は、港区シニア食堂推進事業補助金のページをご確認ください。

 

(1)原則として、月に1回以上、定期的にシニア食堂を開催すること。

(2)65歳以上の高齢者1回当たり10人以上参加できる規模で開催すること。

(3)参加者募集の際は、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、日中ひとりになる高齢者等に積極的に周知し、参加者が固定化することなく広く地域に呼びかけること。

(4)参加申込人数が定員を超過した場合は、新規申込者や実施会場の近隣住民が優先的に参加できるよう配慮すること。

(5)事業実施時は、常時、責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。

(6)事業の規模に応じて、必要なスタッフ体制を確保すること。

(7)参加者に対して食事(シニア食堂のスタッフ又は参加者が直接調理したもの、購入した弁当等)を提供すること。

(8)団体は、区が開催・関与する高齢者支援に関わる他の関係機関等との連絡会への参加に努めること。

(9)シニア食堂のスタッフは、高齢者の見守りに係る意識の向上に努めること。

(10)シニア食堂のスタッフは、シニア食堂の開催時には、参加者に対し、区の高齢者福祉サービスや地域包括支援センター等の高齢者支援に関わる相談窓口を周知するよう努めるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関につなげること。

(11)食事提供の対価として食事代を徴収する際は、実費の範囲内で低廉な額とすること。

(12)実施場所は、区内の参加者が立ち寄りやすい場所とし、各シニア食堂が定員として定めた人数が、安全に食事を取りながら交流可能なスペースであること。

(13)事業の開始前のみなと保健所からの、指導・助言に従うこと。

(14)食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。

(15)参加者の食物アレルギーの有無を確認すること。

(16)食中毒予防や感染症対策等の衛生管理には万全を期すこと。

(17)事故発生時の対応のため、保険に加入すること。

(18)食中毒や事故が発生した時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定めるとともに、スタッフに周知徹底を図り、発生時には速やかに区の所管部署に報告すること。

(19)個人情報の適正な管理に十分配慮し、事業の実施に携わるスタッフ等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについてスタッフ等に周知徹底を図るなどの対策を講じること。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係

電話番号:03-3578-2400

ファックス番号:03-3578-2419

相談・問い合わせ窓口:生活支援コーディネーター(社会福祉法人 港区社会福祉協議会 地域福祉係)
電話番号:03-6230-0281