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物価高による生活費の増加等による負担増を踏まえ、令和6年度分個人住民税・令和6年分所得税から、本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円が控除されます。控除しきれないと見込まれる人を対象に、差額を給付します。
定額減税についてはこちらをご覧ください。
令和6年1月1日現在、区内に居住する納税義務者であって、納税義務者(*)及び配偶者を含めた扶養親族1人につき個人住民税1万円、所得税3万円で計算した定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額又は令和6年分推計所得税額を上回り、控除しきれないと見込まれる人※令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者が対象です。
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)は2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:12万円ー令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円=4万7千円
(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:4万円ー令和6年度分個人住民税額(減税前):2万5千円=1万5千円
(3)調整給付額
(1)所得税控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円
支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
令和6年7月5日(金曜日)に、区から対象となる人に申請書を発送します。必要事項を御記入の上、返送してください。オンライン申請も受け付けます。また、令和6年7月5日(金曜日)から区役所5階に相談窓口を開設します。
令和6年10月31日(木曜日 消印有効)
対象となる人には、令和6年7月5日(金曜日)に申請書を発送しますので、到着をお待ちください。令和6年7月中旬になっても届かない場合は、以下の港区定額減税補足給付金コールセンターまで御連絡ください。
申請の記載に不備がない場合は、区が申請を受理してから3~4週間程度で支給予定です。
退職等の理由により、令和6年分所得税額が令和5年分所得税額(令和6年分推定所得税額)を下回る場合は、令和7年度に追加で定額減税補足給付金の対象になる可能性があります。定額減税補足給付金の対象者等の詳細は国において検討中です。
定額減税補足給付金における取り扱いは、個人住民税所得割分と所得税分で以下のように異なります。
【個人住民税所得割分について】
定額減税補足給付金は、今年生まれた子(令和6年1月1日以降生まれた子)は、対象となりません。
【所得税分について】
令和6年分所得税において定額減税の対象になります。これにより、控除しきれない金額が出た際には、令和7年度に定額減税補足給付金の対象になる可能性があります。
定額減税補足給付金は、原則として令和6年1月1日現在の住民登録地が実施自治体となります。給付時期や申請方法については、当該自治体へお問い合わせください。
定額減税補足給付金は、原則として令和6年1月1日現在の住民登録地が実施自治体となります。対象となる人には、区から申請書を発送します。
課税の対象にはなりません。
定額減税補足給付金の支給に関し、電話などでATMの操作をお願いすることはありません。不審な電話を受けた際は「警察相談専用電話(#9110番)」にお電話いただくか、お近くの警察署等へ御相談ください。
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お問い合わせ
港区定額減税補足給付金コールセンター:0120-577-200(受付時間:祝日を除く月~金曜午前8時30分~午後5時)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。