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都道府県や区市町村は、私たちが安心して健康な生活ができるよう、福祉・教育・保健・住宅・道路・警察・消防など様々な活動を行っていますが、これらの活動に必要な費用は私たちが支払っている「税金」によって賄われています。なかでも特別区民税(市町村民税)は、個人では難しい地域社会に根ざした仕事の費用を、区民がその能力に応じて負担し合う税金です。いわば住民として暮らしていくための会費のようなものなので、都民税とあわせて住民税とも呼ばれています。
税金を納めることはわたしたちの義務であるとともに、生活をより快適で豊かにしていくために必要なものです。税金の内容は法律で定められていて公平・公正なものですが、わたしたち一人ひとりが住みよいまちづくりに積極的に参画するためにも、より一層理解を深めたいものです。
特別区民税の制度の概要や計算の方法などについては、港区ホームページから住民税(特別区民税)のページを参照してください。
港区の収入や支出については、港区ホームページから港区財政レポートを参照してください。
直接税
所得税、法人税、相続税、贈与税など
間接税
消費税、酒税、国たばこ税、揮発油税、石油ガス税、自動車重量税、印紙税、登録免許税、関税など
普通税
特別区民税(個人※)、軽自動車税、特別区たばこ税、鉱産税
目的税
入湯税
普通税
都民税(個人※・法人)、事業税(個人・法人)、地方消費税、不動産取得税、自動車税、都たばこ税、固定資産税※、軽油引取税、特別土地保有税※など
目的税
狩猟税、事業所税※、都市計画税※、宿泊税(法定外目的税)
※注意
都税である都民税(個人)の賦課・徴収については、特別区民税(個人)の賦課・徴収とあわせて、港区が行っています。
また、東京都の特例として特別区(東京23区)の存する区域においては、その他の道府県や市町村と異なり、市町村税の一部(固定資産税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税及び法人の特別区民税相当分)を東京都が都税として賦課・徴収を行っています。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2111(内線:2593~8、2600~8)
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。