更新日:2024年12月25日
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【受付終了】港区定額減税補足給付金
令和6年10月31日(木曜日)をもって申請受付を終了しました
概要
物価高による生活費の増加等による負担増を踏まえ、令和6年度分個人住民税・令和6年分所得税から、本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円が控除されます。控除しきれないと見込まれる人を対象に、差額を給付します。
定額減税についてはこちらをご覧ください
対象
令和6年1月1日現在、区内に居住する納税義務者であって、納税義務者(※)及び配偶者を含めた扶養親族1人につき個人住民税1万円、所得税3万円で計算した定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額又は令和6年分推計所得税額を上回り、控除しきれないと見込まれる人が対象です。
※令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
定額減税可能額
- 所得税分=3万円×減税対象人数(※)
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(※)
※減税対象人数とは
「納税義務者本人+同一生計配偶者(注)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」
(注)同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く
給付額の例
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)は2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:12万円ー令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円=4万7千円
(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:4万円ー令和6年度分個人住民税額(減税前):2万5千円=1万5千円
(3)調整給付額
(1)所得税控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円
支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
申請書記入例
よくある質問
私は対象ですか?
対象となる人には、令和6年7月5日(金曜)に申請書を発送しています。
申請したあと、どれくらいの期間で支給されますか?
申請の記載に不備がない場合は、区が申請を受理してから、3週間から4週間程度で御指定の口座に振り込まれます。
今年(令和6年)10月に生まれた子は対象になりますか?
定額減税補足給付金における取り扱いは、個人住民税所得割分と所得税分で以下のように異なります。
【個人住民税所得割分について】
定額減税補足給付金は、令和6年に生まれた子(令和6年1月1日以降生まれた子)は、対象となりません。
【所得税分について】
令和6年分所得税において定額減税の対象になります。これにより、控除しきれない金額が出た際には、令和7年度に定額減税補足給付金の対象になる可能性があります。
令和6年1月2日に他の自治体から港区に転入してきましたが、定額減税補足給付金は受け取れますか?
定額減税補足給付金は、原則として令和6年1月1日現在の住民登録地が実施自治体となります。給付時期や申請方法については、実施自治体へお問い合わせください。
令和6年6月1日に港区から他自治体に転出しましたが、定額減税補足給付金は受け取れますか?
定額減税補足給付金は、原則として令和6年1月1日現在の住民登録地が実施自治体となります。対象となる人には、港区から申請書を発送します。
令和6年分の所得税額が、港区から届いた申請書(港区定額減税補足給付金支給確認書)に記載されている「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を下回る見込みですが、定額減税補足給付金の対象になりますか?
退職等の理由により、令和6年分の所得税額が、令和6年分推定所得税額(令和5年分の所得税額)を下回る場合は、令和7年度に定額減税補足給付金の対象になる可能性があります。
定額減税補足給付金は課税の対象となりますか?
課税の対象にはなりません。
詐欺・詐取に気を付けてください
定額減税補足給付金の支給に関し、電話などでATMの操作をお願いしたり、メールで個人情報をお聞きしたりすることはありません。不審な電話やメールを受けた際は「警察相談専用電話(#9110番)」に問い合わせいただくか、お近くの警察署等へ御相談ください。
不足額給付について
定額減税補足給付金の支給金額は、令和5年分の所得等をもとに令和6年分の所得税額を推計し算出しています。そのため、令和6年所得税額が確定した後、給付額に不足が生じると判明した方等に対する不足額給付を予定しています。現時点では詳細が未定のため、国から具体的な方針が示され、詳細が決まり次第、区ホームページ等でお知らせします。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
港区定額減税補足給付金コールセンター:0120-577-200
(受付時間:いずれも祝日を除く月~金曜午前8時30分~午後5時)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。