更新日:2025年8月4日
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令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)
概要
令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したなどの理由により、令和6年度に実施した定額減税補足給付金の支給額に不足が生じた人や、定額減税の対象外かつ低所得世帯を対象とした給付の恩恵を受けていない人などを対象に、令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
【定額減税補足給付金の概要】
物価高による生活費の増加等による負担の増大を踏まえ、令和6年度個人住民税・令和6年分所得税から、本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年度個人住民税で1万円と令和6年分所得税で3万円が控除されます。このうち、定額減税を受けたが、なお控除しきれない額がある人を対象に差額を給付する国の制度です。
1 令和6年度個人住民税=1万円×減税対象人数(※)
2 令和6年分所得税=3万円×減税対象人数(※)
※減税対象人数とは
「納税義務者本人+同一生計配偶者(注)+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)」
(注)同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く
【定額減税についてはこちらをご覧ください】
対象者1
令和7年1月1日現在、港区内に居住する納税義務者であり、令和6年度に実施した定額減税補足給付金の算定に際し、令和5年分所得を基にした推計額(令和6年分推計所得金額を指します。)を用いて算定した事などで、令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定したのち、本来給付すべき所要額と、令和6年度に実施した定額減税補足給付金額との間で差異が生じた人
対象者2
令和7年1月1日現在、港区内に居住する納税義務者であり、本人または扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯を対象とした給付金の対象世帯にも属していない人のうち合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
【支給要件:以下の1、2、3の要件全てを満たすこと(注)】
1.令和6年分所得税および令和6年度個人住民税ともに定額減税を行う前の税額が生じておらず、かつ、本人として定額減税の対象外であること
2.税の制度上において「扶養親族」の対象外であり、かつ、扶養親族等としても定額減税の対象外であること(※1)
※1 税の制度上において「扶養親族」の対象外であるとは、青色専従者、事業専従者(白色)または合計所得金額が48万円超の人を指します。
3.低所得世帯を対象とした給付金における世帯主・世帯員ではなく、低所得世帯を対象とした給付金の対象者ではないこと(※2)
※2 低所得世帯を対象とした給付金は以下のとおりです。
- 令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
(注)1~3の要件以外に、やむを得ないと内閣府が認める場合もあります
申請書類等の発送時期
令和7年7月25日(金曜日)
対象者1及び対象者2の人宛に、申請書類等を郵送します。届きましたら、内容をお確かめください。
申請方法
1 通知書が届いた人
区から振込先口座も記載して対象の人に郵送したため、申請の必要はありません。
※給付を辞退される人や、振込先口座の変更をされる人は、8月1日(金曜日)午後5時までにコールセンターにご連絡ください。
※上記期限に間に合わない場合は、通知書右下の二次元コードから振込口座の変更などの申し込みができます。ただし、改めて給付手続をさせていただくことになるため、支給の時期が遅くなりますことご承知おきください。
【見本・通知書】
2 確認書が届いた人
区から対象の人に確認書を送付しました。確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返信してください。電子申請もできます。
【見本・確認書】
【確認書の記入例】
申請書類の記入例については、以下を参照してください。
令和6年度個人住民税を港区で課税されていない人
令和6年1月2日~令和7年1月1日に港区に転入したなど、令和6年度個人住民税を港区で課税されていない人は以下の転入者用確認フォームを御活用いただき、対象と思われる場合はコールセンターにお問い合わせください。
※令和6年1月2日以降に他自治体等から港区に転入した人については、令和6年度個人住民税及びこれまでの給付金に係る情報を区が把握していないため申請書類を送付できません。
※転入者用確認フォームはあくまで目安であり、給付を約束するものではありません。また、令和6年度個人住民税が年度途中で変更になった場合などには、適切な結果が得られません。
参考 受付終了 令和6年度港区定額減税補足給付金
令和6年度港区定額減税補足給付金は、令和6年10月31日(木曜日)をもって申請受付を終了しました
詐欺・詐取にご注意ください
定額減税補足給付金の支給に関し、電話などでATMの操作をお願いしたり、メールで個人情報をお聞きしたりすることはありません。不審な電話やメールを受けた際は「警察相談専用電話(#9110番)」に問い合わせいただくか、お近くの警察署等へ御相談ください。
Q and A
Q1
定額減税について、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されると聞いています。定額減税で引ききれないと見込まれる場合の給付はいつ、どこからされますか。
A1
定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付については、個人住民税が課される区市町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。
令和6年度定額減税補足給付金(当初調整給付)
令和6年度港区定額減税補足給付金は令和6年10月31日をもって申請受付を終了しました。
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
個人住民税が課される区市町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の令和6年度定額減税補足給付金では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。港区では、対象者へ令和7年7月25日に申請書類等を発送する予定です。
Q2
令和6年11月にA区から港区に引っ越してきました。令和7年度定額減税補足給付金はどこの自治体からもらえますか。
A2
令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が給付の自治体(申請元)となります。
例 令和6年11月にA区から港区に転入した場合⇒給付の自治体(申請元)は港区
令和7年4月にB区から港区に転入した場合⇒給付の自治体(申請元)はB区
Q3
所得税で定額減税された金額や定額減税しきれなかった金額(控除外額)はどこで確認できますか。
A3
確定申告書では、定額減税された金額は㊸「再差引所得税額」― ㊺「再々差引所得税額(基準所得税額)」を計算し確認できます。定額減税しきれない額がある場合には、㊹>㊸(㊹の数の方が、㊸の数より大きい)であるか確認してください。㊹の数の方が、㊸の数より大きい場合には、定額減税がしきれていないと思われます。定額減税しきれなかった金額は㊹「令和6年分特別税額控除」― ㊸「再差引所得税額」を計算し確認できます。
源泉徴収票では、「(摘要)」欄で確認できます。定額減税された金額は、「源泉徴収時所得税減税控除済額○○○円」などと記載があり、定額減税しきれなかった金額(控除外額)は「控除外額○○○円」などと記載があります。
Q5
単身者で、令和6年度港区定額減税補足給付金として4万円(個人住民税分1万円・所得税分3万円)を受給しました。令和6年分源泉徴収票には、「控除外額3万円」の記載がありましたが、その場合には令和7年度港区定額減税補足給付金を受け取ることはできますか。また、確認書も届いていないのですが、コールセンターに問い合わせるべきでしょうか。
A5
令和6年度定額減税補足給付金は、令和6年分所得税における控除外額を推計し、住民税分と合わせて支給しています。
そのため、令和6年分所得税において控除外額が生じたとしても、ただちに令和7年度定額減税補足給付金の対象となるわけではありません。Q5の設問文の例のように、すでに一人当たり4万円(個人住民税分1万円・所得税分3万円)の定額減税補足給付金を受けきっている場合には、令和7年度定額減税補足給付金の対象とはなりません。
Q6
夫宛てに令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)の確認書が届きましたが、申請をする前に亡くなりました。妻である私が夫に代わって申請することはできますか。
A6
定額減税補足給付金は、民法上の贈与契約に基づき支給されます。そのため、申請前に支給対象者が亡くなられた場合は、遺族の方に申請いただくことはできません。
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:0120-577-200
港区定額減税補足給付金コールセンター:0120-577-200
(受付時間:いずれも祝日を除く月~金曜午前8時30分~午後5時)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。