更新日:2025年6月27日
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令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)
概要
令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したなどの理由により、令和6年度に実施した定額減税補足給付金の支給額に不足が生じた人や、定額減税の対象外かつ低所得世帯を対象とした給付の恩恵を受けていない人などを対象に、令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
【定額減税補足給付金の概要】
物価高による生活費の増加等による負担の増大を踏まえ、令和6年度個人住民税・令和6年分所得税から、本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年度個人住民税で1万円と令和6年分所得税で3万円が控除されます。このうち、定額減税を受けたが、なお控除しきれない額がある人を対象に差額を給付する国の制度です。
1 令和6年度個人住民税=1万円×減税対象人数(※)
2 令和6年分所得税=3万円×減税対象人数(※)
※減税対象人数とは
「納税義務者本人+同一生計配偶者(注)+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)」
(注)同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く
【定額減税についてはこちらをご覧ください】
対象者1
令和7年1月1日現在、港区内に居住する納税義務者であり、令和6年度に実施した定額減税補足給付金の算定に際し、令和5年分所得を基にした推計額(令和6年分推計所得金額を指します。)を用いて算定した事などで、令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定したのち、本来給付すべき所要額と、令和6年度に実施した定額減税補足給付金額との間で差異が生じた人
対象者2
令和7年1月1日現在、港区内に居住する納税義務者であり、本人または扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯を対象とした給付金の対象世帯にも属していない人のうち合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
【支給要件:以下の1、2、3の要件全てを満たすこと(注)】
1.令和6年分所得税および令和6年度個人住民税ともに定額減税を行う前の税額が生じておらず、かつ、本人として定額減税の対象外であること
2.税の制度上において「扶養親族」の対象外であり、かつ、扶養親族等としても定額減税の対象外であること(※1)
※1 税の制度上において「扶養親族」の対象外であるとは、青色専従者、事業専従者(白色)または合計所得金額が48万円超の人を指します。
3.低所得世帯を対象とした給付金における世帯主・世帯員ではなく、低所得世帯を対象とした給付金の対象者ではないこと(※2)
※2 低所得世帯を対象とした給付金は以下のとおりです。
- 令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
(注)1~3の要件以外に、やむを得ないと内閣府が認める場合もあります
申請書類等の発送時期
令和7年7月下旬ごろ
対象者1及び対象者2の人宛に、申請書類等を郵送します。届きましたら、内容をお確かめください。
令和6年度個人住民税を港区で課税されていない人
令和6年1月2日~令和7年1月1日に港区に転入したなど、令和6年度個人住民税を港区で課税されていない人は以下の転入者用確認フォームを御活用いただき、対象と思われる場合はコールセンターにお問い合わせください。
※令和6年1月2日以降に他自治体等から港区に転入した人については、令和6年度個人住民税及びこれまでの給付金に係る情報を区が把握していないため申請書類を送付できません。
※転入者用確認フォームはあくまで目安であり、給付を約束するものではありません。また、令和6年度個人住民税が年度途中で変更になった場合などには、適切な結果が得られません。
参考・昨年度事業 受付終了 令和6年度港区定額減税補足給付金
令和6年度港区定額減税補足給付金は、令和6年10月31日(木曜日)をもって申請受付を終了しました
詐欺・詐取にご注意ください
定額減税補足給付金の支給に関し、電話などでATMの操作をお願いしたり、メールで個人情報をお聞きしたりすることはありません。不審な電話やメールを受けた際は「警察相談専用電話(#9110番)」に問い合わせいただくか、お近くの警察署等へ御相談ください。
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:0120-577-200
港区定額減税補足給付金コールセンター:0120-577-200
(受付時間:いずれも祝日を除く月~金曜午前8時30分~午後5時)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。