ここから本文です。
行政不服審査制度とは、行政庁の処分に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で、行政庁に対する不服申立てをするための制度です。国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求人から提出された審査請求について、審査庁が、処分庁と審査請求人の主張を審理して、裁決を行います。
行政不服審査法が改正されて、行政不服審査制度が、公正性の向上、使いやすさの向上などの観点から、抜本的に見直されました。
平成28年4月1日以降に処分庁がした処分に対する不服申立てから、新しい行政不服審査制度が適用されます。
改正行政不服審査法リーフレット(総務省)(PDF:1,108KB)
改正後の行政不服審査法により、審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関与しない職員が、審理員として、不服申立ての審理手続を行うこととされました。
港区では、弁護士・税理士の資格を持つ非常勤職員の中から審理員として指名します。
改正後の行政不服審査法により、裁決の客観性を高めるため、有識者からなる第三者機関が、審査庁(区長)の判断をチェックする仕組みが導入されました。
港区では、第三者機関として、学識経験者、弁護士等3名の委員からなる「港区行政不服審査会」を設置しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:総務部総務課文書係
電話番号:03-3578-2021
ファックス番号:03-3578-2976