現在のページ:トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 地球温暖化対策 > 事業者における省エネルギー・省CO2活動 > 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例 > 新築建築物への省エネルギー機器等を導入した際の経費を補助します
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LED照明や高効率空調などの高性能設備機器の導入により、区が定める基準に達した省エネルギー性能の高い建築物を区内に新築する建築主へ対象経費を補助します。
補助金の交付申請は、必ず申請しようとする補助対象経費にかかる工事等の着手前に行ってください。
必ず同一年度内に交付申請から実績報告までを行ってください。
申請手続の流れの詳細は、以下のファイルを参照してください。
補助対象者・補助金額・補助対象経費の要件は以下のとおりです。
下表に定める基準に達した省エネルギー性能を有する特定建築物(延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物(ただし、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第18条各号のいずれかに該当する建築物を除く))を区内に新築する建築主
区分 |
用途 |
建築物の省エネルギー性能 |
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非住宅 |
事務所、官公署、学校、工場など | 非住宅用途BEI0.60以下(非住宅用途BEIの算定式における設計一次エネルギー消費量から太陽光発電設備による削減量を除いた値) |
ホテル、旅館、病院、老人ホーム、百貨店、飲食店、食堂、喫茶店、集会場など | 非住宅用途BEI0.70以下(非住宅用途BEIの算定式における設計一次エネルギー消費量から太陽光発電設備による削減量を除いた値) | |
住宅 |
戸建住宅 |
住宅用途BEI0.80以下(住宅用途BEIの算定式における設計一次エネルギー消費量から太陽光発電設備の自家消費量及びコージェネレーション設備による売電量に係る削減量を除いた値)かつ強化外皮基準適合(建築物省エネ法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。)を満たした上で、外皮平均熱貫流率(以下「UA値」という。) :0.60[W/平方メートルK]以下 |
共同住宅 | 共用部を含む当該住棟全体で住宅用途BEI0.80以下 (住宅用途BEIの算定式における設計一次エネルギー消費量から太陽光発電設備の自家消費量及びコージェネレーション設備による売電量に係る削減量を除いた値)かつ当該住棟に含まれる全ての住戸について、建築物エネルギー消費性能基準を満たした上で、UA値:0.60[W/平方メートルK]以下 |
※港区の創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度及び高反射率塗料等材料費助成制度による助成金の交付を受けた者を除きます。
1特定建築物当たりの補助対象経費の3分の1(上限500万円)
※算出した額に千円未満の端数があるときは、切り捨てるものとします。
※上記の補助対象経費には、消費税は含まれません。
受付場所:港区役所(港区芝公園一丁目5番25号)8階環境課地球温暖化対策担当
上記場所まで提出書類を持参してください。(委任状による代理申請可、先着順)
令和6年度交付申請期限:令和7年2月10日(月曜)
※交付申請は、必ず申請しようとする補助対象経費にかかる工事等の着手前に行ってください。
※1その他の特定建築物が基準に達することが確認できる書類でも可とします。
受付場所:港区役所(港区芝公園一丁目5番25号)8階環境課地球温暖化対策担当
上記場所まで提出書類を持参してください。(委任状による代理申請可)
令和6年度実績報告期限:令和7年3月17日(月曜)
※2実績報告書及び収支決算書は交付決定通知書とともに送付します。
※3環境への配慮のための措置等の実施結果を示した書類及び図書、その他の特定建築物が基準に達したことについて確認できる書類でも可とします。
補助請求書(第12号様式)は補助確定通知書とともに送付します。
※補助請求書の到着後、速やかに港区役所8階環境課地球温暖化対策担当までご提出ください。
交付決定の取り消しとなる事項 |
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1 | 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。 | ||||||
2 | 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。 | ||||||
3 | 完了報告書が、指定する期日までに提出されないとき。 | ||||||
4 | 補助対象者でなくなったとき。 | ||||||
5 |
補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。 |
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当
電話番号:03-3578-2564
ファックス番号:03-3578-2489
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。