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更新日:2024年3月12日

港区地球温暖化対策報告書制度

港区は都内で二酸化炭素排出量が最も多く、そのうち、建築物からの排出量が8割を占めています。区は、これまで「港区民間建築物低炭素化促進制度」等で新築建築物等の省エネルギー性能を向上させるよう促してきましたが、既存建築物の実績報告制度はありませんでした。令和3年4月1日施行の「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例」に基づき、新たに「港区地球温暖化対策報告書制度」を創設し、既存建築物の二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量等の報告制度の運用を開始します。事業者の環境配慮に対する意識の向上及び区民に対する既存建築物の環境性能の見える化を目的としています。

制度の概要

区内に延べ面積10,000平方メートル以上の事業所(建物又は施設)等の所有者に対し、当該事業所の地球温暖化対策報告書の提出を義務付けます。

また、延べ面積300平方メートル以上10,000平方メートル未満の事業所の所有者は、当該事業所の地球温暖化対策報告書を任意で提出できます。

詳細はチラシ・手引きをご覧ください。

チラシ(PDF:309KB)

港区地球温暖化対策報告書制度の手引き(PDF:1,231KB)

各種届出

制度の対象となる事業所の所有者は以下のとおり届出が必要になります。

※300平方メートル以上、10,000平方メートル未満の事業所の所有者は任意で提出可能です。

様式

都制度に提出している事業所は、第7号様式の代わりに都の様式を提出することも可能です。詳細は手引きをご覧ください。

東京都地球温暖化対策報告書制度(外部サイトへリンク)

東京都地球温暖化対策計画書制度(外部サイトへリンク)

提出期限

毎年度、前年度分の実績を12月末日までに提出してください。

提出方法

電子申請

全ての届出を電子申請にて受け付けます。以下のページから申請可能です。

電子申請提出フォーム(外部サイトへリンク)

窓口・郵送

以下のお問い合わせ先あてにご提出ください。詳細は手引きをご覧ください。

Q&A

港区地球温暖化対策報告書制度におけるQ&A(PDF:132KB)

※随時更新しています。

 

事業所所有形態確認票

 対象事業所が以下に該当する場合は、区から当該事業所に係る連絡を行うため「事業所所有形態確認票(ワード:25KB)」を提出してください。

 

  • 区分所有により所有者が複数いる事業所
  • 信託している事業所
  • 所有者が特別目的会社であり、主要な設備等の設置又は更新に係る業務を委託している事業所
  • 民間資金等の活用(PFI法)による事業所
  • 売却等により所有していない

地球温暖化対策報告書の公開

港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例第18条第2項に基づき、事業者から提出された事業所の地球温暖化対策報告書の内容を公開しています。

また、事業所におけるCO2削減の取組に活用できるよう、事業所のCO2排出状況や、延べ面積当たりのCO2排出量の指標(ベンチマーク)を作成し公開しています。

令和2年度実績

令和3年度実績

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当

電話番号:03-3578-2564

ファックス番号:03-3578-2489