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※下に黒い線があることばは辞書の説明を見ることができます。
港区の サービスや 生活について 相談したり 情報を もらうことが できます。予約は いりません。
【相談の 方法】電話か、区役所の 窓口に 行って ください。
【相談することが できる 日と 時間】
月曜日から 金曜日:午前9時から 午後12時、午後1時から 午後5時まで。
※祝日と 12月29日から 1月3日は 相談することが できません。
【使うことが できる 言葉】
日本語と 英語は 電話と 区役所で 相談することが できます。中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ネパール語、ベトナム語、インドネシア語、ヒンディー語は、区役所で、通訳の タブレットを 使って 相談することが できます。電話では 日本語と 英語の ほかは、相談できません。
(案内には ヒンディー語は 書いてありませんが、通訳の タブレットで 話すことが できます。)
聞く ところ:地域振興課国際化推進係 電話番号 03-3578-2046, 2524
東京に 住んでいる 外国人が、毎日の 生活のことを 電話で 相談することが できます。行って 相談をするときは 電話をして 行く 日と 時間を 決めて ください。
【相談の 内容】生活の こと。例えば、日本へ 来るときに すること、結婚や 国籍、仕事のことです。
【相談することが できる 時間】午前9時から 午後12時まで、午後1時から 午後5時まで。
【使うことが できる 言葉と 日】
英語:月曜日から 金曜日 電話番号 03-5320-7744
中国語:火曜日・金曜日 電話番号 03-5320-7766
韓国語:水曜日 電話番号 03-5320-7700
※祝日と 12月29日から 1月3日は 相談することが できません 。
【相談の 場所】東京都庁 第一本庁舎3階 南側 「都民の声課 外国人相談」(新宿区西新宿2-8-1)
毎日の 生活で 困っていることが あるとき、ボランティアの 人に 相談することが できます。電話で 相談したい 日と 時間を 言って ください。
【使うことが できる 言葉】英語、中国語、韓国語、スペイン語、フランス語
【相談することが できる 日と 時間】月曜日から 金曜日:午前9時から 午後12時まで、午後1時から 午後5時まで。 ※祝日と 12月29日から 1月3日は 相談することが できません。
聞く ところ:一般財団法人港区国際交流協会 電話番号 03-6440-0233
下に 書いてあるようなことで 困ったときは、外国語で 相談することが できます。
いろいろな 言葉で 書かれた 案内を みて ください。
仕事で 困ったときに 相談することが できる 場所と 電話が あります。 ①から ③を 見て ください。
仕事を していて、 下に 書いているようなことで 困ったときは、外国語で 相談することが できます。
2つの 場所で、電話か、そこに 行って 相談することが できます。行って 相談するときは、 行く 日と 時間を 電話で 話して、決めて ください。
【東京労働局(労働基準部監督課)】
【使うことが できる 言葉と 日】
【新宿労働基準監督署】
【使うことが できる 言葉と 日】
働く 人と 働く 場所が 守らなければならない きまりを 説明します。困ったことを 相談することが できます。電話で 話すことが できますが、電話の お金が かかります。
【相談することが できる 時間】
午前10時から 午後12時、午後1時から 午後3時
【使うことが できる 言葉、日、電話番号】
働く 人と 働く 場所が 守らなければならない きまりの 説明をします。 困ったことを 相談することが できます。 お金は かかりません。
固定電話(家の 電話など)・携帯電話・公衆電話で 使うことが できます。
【相談することが できる 時間】
月曜日から 金曜日:午後5時から 午後10時
土曜・日曜・祝日:午前9時から 午後9時
【使うことが できる 言葉、日、電話番号】
相談することが できる 電話と 場所を 全部 書いた 日本語の 案内です。
漢字を 読むことができないときは 漢字を 読むことができる 人に 聞いて ください。