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更新日:2023年12月20日

新入学学用品費の入学前支給

就学援助の支給費目のうち、新入学に必要な経費を援助する新入学学用品費については、小・中学校の入学前に支給しています。

ご希望の場合は下記事項をお読みの上、申請してください。

小学校入学前支給

今年度の新入学学用品費の入学前支給の詳細については、次のファイルをご覧ください。

支給を受けられる方

以下のすべてに該当する方

  1. 港区にお住まいの方(令和6年4月の小学校の入学前に区外に転出する方は申請できません)
  2. お子さまが令和6年4月に学校教育法1条に規定する小学校または義務教育学校の前期課程に入学予定の方
  3. 令和5年度就学援助の準要保護に該当する方(上記「就学援助新入学学用品費の入学前支給のご案内」の「2.準要保護に該当する方」をご参照ください)

  ※生活保護を受けている方は、生活保護費から同様の費用が支給されます。そのため、申請の必要はありません。

申請方法・期限

LoGoフォームによるオンライン申請

LoGoフォーム 入学前支給オンライン申請(外部サイトへリンク)

申請期限:令和6年1月12日(金)

LoGoフォームによるオンライン申請ができない方

申請書と提出用封筒をご自宅に郵送します。教育委員会事務局学務課学校運営支援係(03-3578-2731)にご連絡ください。申請書は提出用封筒に封入し投函してください。

 令和6年1月12日(金)必着

中学校入学前支給

支給を受けられる方

小学校6年生児童の保護者のうち、就学援助の準要保護に認定されている方

申請方法

令和5年度就学援助の準要保護に認定されている方には、直接郵送でご案内します。

上記以外の方で中学校入学前支給を希望する場合は下記問合せ先までご連絡ください。

注意事項

  • 令和6年4月に学校教育法第1条に規定する学校として認められていないインターナショナルスクール等に入学を予定している方や、入学前に港区外に転出する予定の方は申請しないでください。上記事実があった場合は、新入学学用品費を返還していただくことになります。
  • 入学後に引き続き就学援助の受給を希望される場合には、入学後も忘れずに申請してください(入学後の申請書類は別途案内されます)。
  • 世帯の状況や所得額によっては、年度により認定結果が異なります。あらかじめご了承ください。
  • 新入学学用品費の入学前支給を受けた場合、入学後に就学援助で準要保護認定とされても、新入学学用品費は支給されません。
  • 新入学学用品費を入学前に受給していない場合でも、入学後に就学援助を申請し、準要保護認定であった場合は、同様の金額を支給します。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局学校教育部学務課学校運営支援係

電話番号:03-3578-2111(内線:2731)

ファックス番号:03-3578-2759