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更新日:2023年4月3日

就学援助費

港区では、お子さまが安心して学習できるよう、経済的な理由で就学が困難な児童・生徒の保護者の方に、ご家庭の事情に応じて、学用品費や給食費等の援助をしています。

今年度の港区就学援助事業の詳細については、次のファイルをご覧ください。

援助を受けられる方

港区にお住まいの、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程に在学する児童・生徒の保護者で、以下のいずれかに該当する方。

  1. 現在、生活保護を受けている方
  2. 現在、児童扶養手当※1を受けている方
  3. 前年の所得額が基準所得額に該当する方※2

※1 児童扶養手当とは、母子または父子家庭等の経済的自立と生活の安定を図るための手当です。児童手当とは異なります。

※2 援助を受けられる目安となる基準所得額は、家族構成・年齢・人数等の条件により、各ご家庭で異なります。

援助の内容

振込時期

援助費は、学期ごとの金額をまとめて、7月・12月・3月の各月下旬に振り込みます

援助される費目

金額等の詳細につきましては、認定された方全員に郵送にてお知らせします。詳しく知りたい方は、下記担当までお問い合わせください。

  1. 学用品・通学用品費
  2. 給食費
  3. 修学旅行費
  4. 修学旅行支度金
  5. 校外学習費
  6. 移動教室費
  7. 夏季学園費
  8. 卒業記念アルバム費
  9. 新入学学用品費
  10. 運動用具費
  11. クラブ活動・部活動費

※生活保護を受けている方は、1・2・4・9・10・11の費用は生活保護費から支給されます。

新入学学用品費の入学前支給

就学援助の支給費目のうち、新入学に必要な経費を援助する新入学学用品費については、小・中学校の入学前に支給しています。

詳しくは「新入学学用品費の入学前支給」のページをご参照ください。

申請方法(希望者のみ申請をしてください)

東京電子自治体共同運営サービス・電子申請サービスでオンライン手続きによる申請

令和5年度 就学援助【オンライン手続きによる申請】(外部サイトへリンク)

紙の申請書による申請

令和5年度 就学援助費受給申請書兼口座振替依頼書(PDF:535KB)

FY2023 Application for School Expenses Assistance and Bank Transfer Request Form(PDF:414KB)

※ 紙の申請書による申請を希望する方は、令和5年度 就学援助費受給申請書兼口座振替依頼書を印刷(A4両面印刷)して港区教育委員会事務局学務課学校運営支援係まで提出してください(提出先は学校ではありません)。

申請期限

東京電子自治体共同運営サービス・電子申請サービスでオンライン手続きによる申請

令和5年4月21日(金)

紙の申請書による申請

令和5年4月21日(金)必着

※オンライン手続きによる申請、紙による申請、どちらも随時受け付けています。年度途中で申請された方は、申請した月から認定となります。

※令和5年度の最終申請締め切りは、オンライン手続きによる申請は令和6年3月29日まで、紙の申請書による申請は令和6年3月29日学務課到着分までです。

所得状況の確認(書類の提出が必要になる場合がありますので、確認をお願いします)

令和5年1月1日現在、港区内にお住まいの方の場合

申請者(保護者)欄へ署名(オンライン手続きの場合、同意欄へ同意)していただくことにより、港区が持つ税情報等を利用して認定審査を行います。まだ、申告がお済みでない場合は、直ちに申告してください。

令和5年1月1日現在、他区市町村(港区以外)にお住まいの方の場合

次の1・2の書類のうち、いずれか1つをご提出ください(コピー可)。

1 令和4年分の「確定申告書」の控え(税務署の受付印のあるもの、または電子申請の受付通知が添付されているもの)

2 前住所地の令和5年度の「住民税課税(非課税)証明書」(扶養及び総所得金額等の記載のあるもの)

令和5年1月1日現在お住まいだった区市町村で、6月頃から交付を受けられます。

5月以前から発行できる令和4年度のものでは認定審査が行えません。

期限までに申請していただき、所得の証明書は後日、学務課学校運営支援係に提出してください。

令和4年中に海外勤務等で、申告義務がない方の場合

別途必要書類があります。問合せ先にご連絡ください。

※申請以降の追加書類については、郵送、持参以外にも東京電子自治体共同運営サービス・電子申請サービスで提出ができます。

就学援助追加書類提出フォーム(外部サイトへリンク)

その他

  • 港区以外にお住まいの方は対象になりません。申請については、お住まいの区市町村の教育委員会へお問い合わせください。
  • 就学援助の基準所得額審査には、生計が同一の家族全員の所得状況の確認が必要です。必ず所得の申告をしてください。
  • 特別支援学級に就学または通常の学級に就学する学校教育法施行令第22条の3に該当する障害の程度をお持ちの児童・生徒の保護者の方には、特別支援学級就学奨励費の制度があります。詳しくは、学務課学校運営支援係にお問い合わせ下さい。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局学校教育部学務課学校運営支援係

電話番号:03-3578-2111(内線:2731)