現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > ごみ・リサイクル > 事業者の方 > 集団回収を行う古紙回収業者に対する助成金制度について

ここから本文です。

更新日:2023年7月1日

集団回収を行う古紙回収業者に対する助成金制度について

区では、集団回収のネットワークを支える資源回収業者の支援をするため、古紙の市況価格が大きく下落した場合に適用する、資源回収業者に対する助成制度を創設しました。

助成金制度の概要

古紙の市況価格(日本経済新聞「古紙回収問屋買値東京欄」の各月の新聞、雑誌及び段ボールの価格の中間値)が1キログラム当たり8円を下回る場合において、その翌月分の古紙の回収量に応じ、1キログラム当たり3円とし、予算の範囲内で交付します。 

  • 助成金は上半期(1月から6月分)、下半期(7月から12月分)の年2回、各月分をまとめてお支払いします。

助成の対象となる品目

古紙であって再生が可能なもの(新聞、雑誌、段ボール、紙パック、その他再生可能紙)

※港区に登録している、集団回収実践団体から回収した古紙に限ります。

※その他再生可能紙についてのご案内はこちら(PDF:924KB)

助成の要件

助成を受けるためには、以下の要件を満たす資源回収業者が、事前に区に登録することが必要です。

※区から、登録の承認を受ける以前に回収した古紙について、助成金を受けることはできません。

【登録の要件】(港区集団回収古紙回収業者助成金交付要綱より)

  • 登録を受けた日の属する年度から起算して過去5年間以内に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年12月16日条例第33号)その他の清掃事業に関する法令等の規定に違反し、又はこれらに基づく不利益処分を受けたことがないこと。
  • 登録を受けた日の属する年度から起算して過去5年間以内に資源の持ち去り等の不正行為をしていないこと。
  • 集団回収実践団体が引渡した資源を適切に再資源化できること。
  • 集団回収の際に集団回収実践団体から処理料金等を徴収しないこと。

  なお、登録後、要件を満たさなくなった場合、登録を取消します。

 登録の有効期間 

登録の有効期間は、業者登録証を交付した日から当該年度の3月31日までとなります。毎年度、更新手続きが必要です。

登録業者の責務

登録業者は、集団回収実践団体から資源の引渡しを受けるに当たって、次に掲げる事項を遵守する必要があります。

  • 集団回収の実施日、回収品目、回収方法等について、事前に集団回収実践団体と協議し、集団回収を円滑に実施すること。
  • 集団回収実践団体から回収した資源は、原則として問屋等の事業者に搬入し、計量証明書等の回収量を証する書類の発行を受けること。
  • 集団回収実践団体に対し、回収量を正確に報告すること。
  • 集団回収実践団体から資源の回収を行う際は、業者登録証を車両の前面に掲示すること。
  • 集団回収により集積された資源を収集運搬するに当たって、事故が発生した場合は、速やかに区に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

登録手続きについて

登録を受けたい場合は、以下のフォーマットにより申請書の提出をお願いします。

 業者登録証の発行について

原則、申請のあった月の翌月の1日に、港区集団回収資源回収業者登録証(第2号様式)を発行します。ただし、申請が当該月の20日から末日までにあったときは、申請があった日の属する月の翌々月の1日に発行します。

登録内容の公表について

登録にあたり提出された、港区集団回収資源回収業者登録申請書の内容は、港区ホームページ等で公表します。

古紙回収量の実績報告について

登録業者は、助成金の支給基準を満たす月の古紙回収量を、港区集団回収古紙回収量実績報告書(第6号様式)に記載し、翌月10日(必着)までに提出してください。各月、実績報告書の提出がない場合、助成金を受けることができません。

申請書等様式一覧

第1号様式以降の様式は以下のとおりです。ダウンロードし使用してください。

※助成金に関する様式は、別途、登録業者にご案内します。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量・資源化推進係

電話番号:03-3450-8025

ファックス番号:03-3450-8063