医療機関の方へ(結核関係書類について)
結核発生届の届出
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法第12条第1項の規定により、結核と診断した時は、直ちに、最寄りの保健所に届け出る必要があります。
この届出がされない場合(遅延した場合)
- 排菌患者の届出が遅れた場合、適切に入院勧告や就業制限が行われず、結核のまん延予防に支障をきたします。
- 結核医療費は申請により全額または一部が公費負担となっていますが、発生届出が無いまま治療されることにより、患者の不利益につながります。
- 届出を怠った場合には行政指導、50万円以下の罰金が科せられることがあり、繰り返し違反を行う者や悪質な事例については刑事告発の対象となります。
- 遅延に対して、早急に、院内感染対策委員会等の会議を開催し、今回の届出遅延の状況把握を行い、再発防止対策をご検討・共有の上、医院長名でみなと保健所長宛に遅延理由書・議事録及び再発防止対策資料等の提出にご協力いただきます。
結核発生届の届出手順
【平日の8時30分~17時15分の場合】
1結核発生届に記入
2みなと保健所に電話連絡03-6400-0081
- みなと保健所保健予防課結核事務担当に電話連絡し、個人情報(氏名、住所、生年月日、電話番号)をお伝えください。
3ファクシミリで送信03-3455-4460
- 結核発生届の個人情報を隠して、みなと保健所保健予防課結核事務担当あてFAX送信してください。
- 患者が港区以外に居住している場合は、患者居住地の管轄保健所へ発生届を転送します。
【時間外・休日の場合】
- 電話連絡は、東京都保健医療情報センター(ひまわり)の医療機関専用電話にかけてください。
03-5272-0326
- FAXはみなと保健所保健予防課結核事務担当にFAXして下さい。
03-3455-4460
結核発生届(PDF:145KB)
結核医療費公費負担について
- この制度は、患者さんの医療費負担を軽減し、安心して適正な医療が受けられるように、結核医療費の一部を公費で負担するものです。
1公費負担の対象範囲と自己負担額
- 公費負担の範囲は感染症法で定められており、結核の治療に係る薬剤や検査料、手術に伴う処置費等が対象になります。(初診料・再診料・診断書料等は対象になりません。)
- 自己負担額は、各健康保険と公費負担の適用により5%となります。(住民税非課税の方は助成制度あります。)
2公費負担の決定
- 申請書・X線フィルムをもとに、感染症診査協議会で医療内容等について診査を行います。診査会で承認されますと、保健所から公費負担に必要な「患者票」をご本人宛に送付します。
3公費負担の承認期間
- 公費負担の対象となる期間は、保健所が申請を受理した日から、最長で6ヶ月以内です。従って、それ以前にかかった医療費は公費負担の対象となりません。
結核患者の医療に係る費用負担の申請
医療機関変更届
- 結核患者が結核の治療を受ける医療機関を変更する場合は、患者票を発行している保健所への届出が必要です。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十条の三第五項の規定)
医療機関変更届(PDF:50KB)
病院管理者の届出事項
結核患者入退院届
- 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、最寄りの保健所長へ届出が必要です。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十七条の六の規定)
結核患者入退院届(PDF:74KB)
コッホ現象(疑)事例の対応について