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更新日:2024年9月6日

結核の知識・制度

結核の知識・制度

結核とは

結核は、結核菌により主に肺に炎症をおこす病気です。現在、日本では年間1万以上の人が新たに結核と診断されています。結核は早期発見をすることによって重症化や他の人への感染を防ぐことができます。

【参考ページ】

症状

結核の症状はせき、たん、微熱が続く、胸痛、急に体重が減る、体がだるくなる等ですが、特徴的なものはありません。
このような症状が2週間以上続く場合は、結核の可能性も考えて、医療機関を受診しましょう。

感染と発病の違い

感染

結核菌が体の中に入り込んだ状態を「感染」といいます。
結核患者が咳やくしゃみをすると飛沫(ひまつ)に含まれる結核菌が空気中に飛び散り、それを他の人が吸い込むことにより「感染」します(空気感染)。
結核に感染していても発病していない場合は、他の人に感染させることはありません。

発病

体内に入った結核菌が増え、病気を引き起にした状態を「発病」といいます。
感染した人が全員発病するわけではなく、一生のうちに感染した人の1割から2割が発病するといわれています。感染者が 発病する場合は、感染後6か月から2年で発病することが多いですが、感染後、数十年を経てから発病する場合もあります。
病気が進むと、体の外に排菌し地の人にうつすようになります。

結核の予防

結核は過去の病気ではありません。結核を予防するためのポイントは、定期健診健康管理予防接種咳エチケットです。

1.定期的に胸部レントゲン検査を受けましょう

結核に限らず、様々な疾患の早期発見のために、胸部レントゲン検査を1年に1回程度受けることが大切でレントゲン検査す。職場や学校・住民健診等を利用し、年1回程度健診を受けましょう。
※胸部レントゲン検査で、結核を発症していないかどうかを確認できます。

詳しくは、結核定期の健康診断港区健康診査のページをご覧ください。

2.日々の健康管理を心がけましょう

日頃から免疫力が低下しないように、規則正しい生活を心がけましょう。また、栄養バランスのよい食事と十分な睡眠、適度な運動などが大切です。

既に結核に感染している場合は、免疫力が低下すると結核を発病しやすくなります。

免疫力を下げる要因には、過労や糖尿病や慢性腎臓病、癌、HIVの感染等があります。

3.BCGワクチン接種を受けましょう

BCGは結核を予防する為のワクチンです。受診票が届いたら、生後5か月から生後8か月未満の間に1回接種しましょう。
詳しくは、子どもの予防接種のページをご覧ください。

4.咳エチケットを心がけましょう

感染の拡大を防ぎましょう咳エチケット

結核、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等、咳やくしゃみをしたときに、空気中に飛散するウイルスや結核菌等を吸い込むことによって感染する病気は多くあります。「咳エチケット」は、これらの感染症を周りの人にうつさないための気配りです。

咳やくしゃみを手でおさえると、その手で触ったものにウイルスや細菌が付着し、物を介して他の人に病気をうつす可能性があります。そのため、咳やくしゃみをする際には、マスクを着用したり、ティッシュやハンカチ等で鼻と口を覆ったりするなど、「咳エチケット」を心がけましょう。

 

9月24日~9月30日は結核・呼吸器感染症予防週間です

厚生労働省は、毎年9月24日から9月30日までを「結核・呼吸器感染症予防週間」と定め、結核と呼吸器感染症に関する正しい知識の普及啓発を図ることとしています。
結核やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症などの呼吸器感染症に対する正しい知識・対策の取得、人々の関心を喚起するために、本週間にあわせてパンフレットやポスターについてお知らせします。
パンフレット、ポスターは公益財団法人結核予防会のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。

【参考ページ】

結核医療費の公費負担制度

結核の治療が安心して受けられるよう、結核医療費の一部を公費で負担する制度があります。申請先は、居住地の管轄保健所です。

入院治療(感染症法第37条による公費負担)

たんの中に菌が出ているなど、人へ感染させる恐れがある場合は入院する必要があります。この場合には、保健所は入院勧告を行います。勧告期間中の結核治療に関する医療費(法律で定められているもの)については、公費で全額負担されます。ただし、世帯全員の所得税額が一定額を超える場合は一部自己負担額が生じます。

対象となる方には保健所から個別にご連絡いたします。

通院治療(感染症法第37条の2による公費負担)

結核の指定医療機関で通院治療を受ける場合、加入している健康保険と公費で95パーセント負担されます。
5パーセント分は自己負担となりますが、住民税非課税の方は東京都の助成制度により助成または給付を受けることができます。保健所で受付後からの適応になります。詳しくは、みなと保健所(03-6400-0081)にお問い合わせください。

申請に必要なもの

申請先

居住地を管轄する保健所

身近な人が結核になった場合

みなと保健所(03-6400-0081)にご相談ください。結核患者の身近な人を対象に接触者健診を行なっています。

※換気の悪い場所で長時間患者と一緒にいた方や同居家族に感染することがあります。手や物についた結核菌からの接触感染はしないため、寝具や食器、室内の消毒は必要ありません。
※結核は潜伏期間が長い為(通常、数か月~数十年)、すぐに発病することはありません。

接触者健診の流れ

  1. 保健所が、患者の症状や感染性、周囲の方との接触状況等により、結核の感染状況の調査訪問を行います。
  2. 調査訪問で対象者を決定し、接触者健診を実施します。

実施時期

患者と最後に接触してから通常2か月以降に実施します。

検査内容※接触状況や年齢によって異なります。

  • 血液検査(IGRA検査)
  • 胸部エックス線検査
  • ツベルクリン反応検査

結核定期の健康診断【学校・社会福祉施設・医療機関・介護老人保健施設の事業者の方へ】

結核定期の健康診断の結果報告義務のある施設は、1年に1回対象者に結核定期の健康診断を実施し、みなと保健所まで実施状況の報告をお願いします。詳しくは、結核定期の健康診断のページをご覧ください。

結核に関する届出【医療機関の方へ】

 

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係

電話番号:03-6400-0081

港区三田1-4-10