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更新日:2022年10月5日

特定健康診査・特定保健指導(港区国民健康保険加入者対象)

平成20年4月に「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、各医療保険者(国民健康保険、健康保険組合、共済組合等)が特定健康診査・特定保健指導を実施することになりました。港区は、国民健康保険の保険者として一定の基準で40歳から75歳未満の港区国民健康保険に加入している人を対象に行います。

特定健康診査

特定健康診査は、メタボリックシンドローム※の予防、早期発見のために、医療保険者が行う健康診査です。特定健康診査を受診した結果、生活習慣を改善する必要性があると判断された人には、特定保健指導を実施します。

※メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とは

内臓脂肪型肥満の人が、脂質異常※・高血圧・高血糖といった動脈硬化の危険因子を2つ以上あわせ持った状態をメタボリックシンドロームといいます。動脈硬化の危険因子が重なると、心筋梗塞や脳卒中などにかかる危険性が急激に高まります。

腹囲(おへそまわり)が、男性で85センチメートル・女性で90センチメートル以上の人は、この内臓脂肪型肥満の可能性が高いと考えられます。

メタボリックシンドロームの解消のためには、内臓脂肪を減らすことが大切です。食習慣の見直しや、ウォーキングなどの適度な運動を継続して行うよう、心がけましょう。

※脂質異常・・・血液中のHDL(善玉)コレステロールが少なかったり、中性脂肪が増えている状態。

対象者

令和4年4月1日現在、港区国民健康保険に加入しており健康診査の受診日まで引続き加入している40歳から75歳未満の人

※転出や他の保険に加入した等により国保の資格がなくなった場合は、特定健康診査の対象外となり受診できなくなります。新しい住所地の役所または新たに加入する健康保険組合などにお問合せください。

ご注意

港区の特定健康診査の対象者ではないのだけど・・・・・・・?

港区国民健康保険以外の保険に加入している被扶養者(ご家族)は

社会保険や健康保険組合等、被用者保険に加入している40歳から75歳未満の被扶養者は、それぞれの健康保険者(保険証発行機関)から特定健康診査の案内が届きますので、案内にしたがって指定の医療機関等で受診することになります。詳細は各健康保険者にお尋ねください。

後期高齢者医療制度に加入している人は

医療制度改革にともなって、75歳以上の人(65歳から74歳の一定の障害のある人を含む)は、後期高齢者医療制度に加入することになります。後期高齢者医療制度に加入している人は、基本健康診査を受診することができます。詳細は基本健康診査をごらんください。

生活保護を受けている人は

生活保護を受けている40歳以上の人については、基本健康診査を受診することができます。詳細は基本健康診査をごらんください。

とき

7月1日(金)~11月30日(水)

ところ

区内指定医療機関

費用

自己負担はありません。(無料で受診できます)

受診方法

医療機関に電話等で予約をした後に、「特定健康診査受診券」とともに、必ず「港区国民健康保険被保険者証(保険証)」をお持ちください。

内容

  • 基本検査項目・・・全員に行います
    問診、診察、身体計測、血圧測定、尿検査、血中脂質検査、肝機能検査 、血糖検査
  • 詳細な検査項目・・・医師の判断で必要な人に行います
    貧血検査、心電図、眼底検査、胸部エックス線検査等
  • その他検査項目
    生活機能評価(65歳以上の人)
    ※但し、介護保険の要介護・要支援の認定を受けている人を除く

結果説明

結果説明については、受診医療機関にて医師から直接説明を受けます。

オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の取扱いについて

港区では、国が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているオンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の一つとして、港区の国民健康保険に加入する前に加入していた旧保険者において実施された特定健康診査の情報を、旧保険者から港区に提供することが可能となっています。(高齢者の医療の確保に関する法律第27条第1項及び第3項並びに特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第13条第1項)

この提供にあたっては、加入者が旧保険者で実施された特定健康診査の情報をオンライン資格確認等システムにより、港区に提供することを希望しない場合は、加入者から港区に対してその旨の申し出をすることが可能となっており、その申し出があった場合は、港区は旧保険者に対して特定健康診査情報の提供を依頼しません。

したがって、旧保険者で実施された特定健康診査の情報を港区に提供することを希望しない場合は、以下の申請書を国保年金課事業係へ郵送もしくは直接持参してご提出ください。

オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書(PDF:170KB)

特定保健指導

特定保健指導は、港区の特定健康診査の結果と質問票から、腹囲や生活習慣病等のリスク要因の数、年齢等から、グループに分けて指導を行います。「情報提供」は受診者全員に、健診結果の見方・活かし方、健康づくりのアドバイス等生活習慣の改善に必要な情報を冊子にして提供します。また、「動機付け支援」「積極的支援」のグループに該当した人には、健診受診2~3か月後をめどに、「特定保健指導利用券」と利用案内を送付します。一人ひとりが生活習慣の改善に向けて目標を設定し、行動が継続できるように、保健師・管理栄養士等がサポートします。

対象者の抽出

ステップ1

腹囲とBMIで内臓脂肪症候群の蓄積リスクを判定します。

  • ア腹囲男性≧85cm、女性≧90cm
  • イ腹囲男性<85cm、女性<90cmかつBMI≧25
  • ウ「ア」にも「イ」にもあてはまらない人

※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

ステップ2

健診結果から、メタボリックシンドロームのリスクを数えます。

  • ア空腹時血糖値100mg/dl以上、またはヘモグロビンA1c(NGSP)5.6パーセント以上
  • イ中性脂肪150mg/dl以上、またはHDL(善玉)コレステロール40mg/dl未満
  • ウ収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上
  • エ現在たばこを習慣的に吸っていて、ア~ウの項目に1つでも該当している。

ステップ3

ステップ1とステップ2の結果を表にあてはめます。

ステップ1(腹囲)

ステップ2(健診結果)

3つ以上あてはまる

2つあてはまる

1つあてはまる

あてはまる項目なし

ア 腹囲

男性85cm以上

女性90cm以上

積極的支援

(65歳から74歳の人は動機付け支援)

積極的支援

(65歳から74歳の人は動機付け支援)

動機付け支援

情報提供

イ 腹囲

男性85cm未満

女性90cm未満

かつBMI25以上

積極的支援

(65歳から74歳の人は動機付け支援)

動機付け支援

動機付け支援

情報提供

ウ ア・イにあてはまらない

情報提供

情報提供

情報提供

情報提供

※医療機関で糖尿病・高血圧・脂質異常の薬剤治療を受けている人は対象となりません。

※「情報提供」は、健康診査の受診者全員に行われます。

対象者

特定健康診査の結果、「積極的支援」や「動機付け支援」の対象となった人

実施機関

港区では特定保健指導を保健指導事業者に委託して実施します。

費用

無料で利用できます。

開始時期

11月から随時開始します。

利用方法

特定保健指導の対象となった人には、「特定保健指導利用券」や「ご利用申込書」等を「案内パンフレット」とともに郵送します。「案内パンフレット」で内容をご確認のうえ、「ご利用申込書」を国保年金課事業係までお送りください。

指導内容

医師・保健師・管理栄養士などの専門家が面談を行います。生活習慣を改善するために必要な事柄についてお話を伺い、取り組みやすく効果的な健康づくりの目標を一緒に立てていきます。その後、電話や手紙等によって取り組みの支援を行い、6ヵ月後にはどの程度達成できたのかをアンケート等で評価します。

関連情報

その他のリンク先

※その他、不明な点、は下記まで問い合わせください。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

特定健診の制度について
国保年金課事業係
電話:03-3578-2111(内線2636・2637)

特定健診の実施内容について
みなと保健所 健康推進課健康づくり係
電話:03-6400-0083