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更新日:2024年9月16日

(4)港区中小企業男性の子育て支援奨励金

中小企業事業主向け「仕事と家庭の両立支援事業」の1つ、「男性の子育て支援奨励金」の対象・内容は次のとおりです。

対象となる事業主

次の2項目を満たす事業主

  • 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
  • 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。

◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。

業務分類

小売業

サービス業

卸売業

その他の業種

資本又は出資の額

5000万円以下

5000万円以下

1億円以下

3億円以下

常用労働者数

50人以下

100人以下

100人以下

300人以下

奨励金の内容

男性従業員に「育児休業を継続14日以上」または「育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上」のいずれかを取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。

金額

1事業主あたり、対象従業員1人を限度とし、10万円

交付

要件

次の条件をすべて満たすこと【要件チェックシートで確認できます。】

  1. 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
  2. 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
  3. 育児・介護休業法に定める育児休業制度・育児のための短時間勤務制度を就業規則等に規定していること。
  4. (1)男性従業員が次のいずれかの取得を開始していること。

       ア)育児休業を継続14日以上

       イ)育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上

  (2)上記(1)イ)の取得にあたり、月給制を時給制にするなど給与等雇用形態を変更したり、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと。また、育児短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等以上であること。

5. この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること。

6. 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと

7. この奨励金申請と同一の従業員による同一の子を対象とした、(1)子育て支援奨励金の交付を受けていないこと。

必要

書類

申請書のほかに、下記の添付書類が必要です。

  1. 就業規則等の写し
  2. 出勤簿またはタイムカード等の写し(休暇期間全て)
  3. 対象従業員が提出した交付対象制度の申請書の写し
  4. (育児休業の場合のみ添付)育児休業給付金決定通知書の写し(受給期間全て)
  5. (育児短時間勤務の場合のみ添付)雇用形態変更の有無および短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等以上であることが確認できる書類(利用開始前後の賃金台帳の写し等)
  6. 申請日時点で、対象従業員が雇用保険の被保険者として継続雇用していることが確認できる書類(「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し等
  7. 雇用保険適用事業所であることが確認できる書類(「雇用保険(適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届)事業主控え」の写し等)
  8. このほか、交付要件・申請内容の確認に必要な書類

申請

期間

制度取得期間の末日から起算して1か月を経過した日から1年以内

男性の子育て支援奨励金交付要綱

男性の子育て支援奨励金交付要綱

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係

電話番号:03-3578-2014