現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 男女平等参画 > 仕事と家庭の両立支援 > 仕事と家庭の両立支援事業 > (2)港区中小企業配偶者出産休暇制度奨励金
ここから本文です。
中小企業事業主向け「仕事と家庭の両立支援事業」の1つ、「配偶者出産休暇制度奨励金」の対象・内容は次のとおりです。
次の2項目を満たす事業主
◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。
業務分類 |
小売業 |
サービス業 |
卸売業 |
その他の業種 |
---|---|---|---|---|
資本又は出資の額 |
5000万円以下 |
5000万円以下 |
1億円以下 |
3億円以下 |
常用労働者数 |
50人以下 |
100人以下 |
100人以下 |
300人以下 |
中小企業事業主が、従業員の配偶者の出産に際して取得できる休暇制度を、平成16年4月1日以後、新たに就業規則等に規定し、対象従業員に利用させた場合に奨励金を交付します。
金額 |
10万円 |
---|---|
交付要件 |
次の条件をすべて満たすこと【要件チェックシートで確認できます。】
|
必要書類 |
申請書のほかに、下記の添付書類が必要です。
|
申請期間 |
配偶者出産休暇終了の日から1年以内 |
お問い合わせ
所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係
電話番号:03-3578-2025
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。