現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 食品・環境衛生・栄養表示・給食・住宅宿泊事業(民泊) > 住宅宿泊事業(民泊) > 住民・利用者の皆様へ > 住宅宿泊事業(民泊)について【住民・利用者の方向けの情報提供】
ここから本文です。
住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行され、届出をした事業者は、住宅宿泊事業(民泊)を行うことができるようになりました。
港区は、「住宅宿泊事業が受け入れられ共存共栄できるまち」の実現を目指しており、住宅宿泊事業による地域の活性化とともに、住宅宿泊事業の適正な運営による区民の皆様の安全安心な生活環境が維持されるよう取り組んでいます。
ここでは、港区における住宅宿泊事業(民泊)に関する情報について、住民や利用者の皆様向けにご案内します。
宿泊料を受けて、住宅に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業を行うには、区に届出を行い、区が交付する標識を掲示すること等が必要です。
港区の条例では、住宅宿泊事業による生活環境の悪化を防止するため、住宅宿泊事業の制限等を定めています。
区では、事業者が不在となる「家主不在型」で事業を実施する場合で、所在地が『住居専用地域』又は『文教地区』に該当するときには、事業を実施できる期間が、春季(3月20日~4月10日)、夏季(7月10日~8月31日)、冬季(12月20日~1月10日)に制限されます。
※用途地域等の確認については、以下のサイトでご確認ください。
担当部署:港区役所まちづくり支援部都市計画課都市計画係
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅であること等を以下のページで確認することができます。
住宅宿泊事業を行おうとする者は、届出をしようとする14日前までに、近隣住民に対して書面で周知を行います。
近隣で住宅宿泊事業が行われることを事業開始前に周知することにより、事業への理解を得るとともに、トラブルが起こることを未然に防ぐことができます。
周知は、ポスティング等の方法により書面で行い、敷地境界からおおむね半径10mが周知範囲です。
近隣にお住まいの方は、周知を受け取った後、事業者への意見として、ごみの分別徹底等を伝えることができます。
住宅の敷地境界線からの距離がおおむね10mの範囲内の建築物 |
説明資料例 |
住宅宿泊事業者は、法に基づく届出住宅であることを示す標識を、玄関ドアや集合ポスト等に掲示しています。
区は、近隣にお住まいの皆さんが住宅宿泊事業を行っている住宅を特定でき、相談、苦情等の問合せ先や宿泊者が容易に宿泊場所を確認できるよう、標識を掲示することを義務付けています。
なお、オートロック式マンション等の集合住宅では、建物の外から確認できる場所に簡易的な標識を掲示します。
玄関ドアへの標識掲示イメージ |
集合ポストへの簡易標識掲出イメージ |
みなと保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当:TEL 03-6400-0088
各総合支所協働推進課協働推進係
芝:TEL 03-3578-3123
麻布:TEL 03-5114-8802
赤坂:TEL 03-5413-7272
高輪:TEL 03-5421-7621
芝浦港南:TEL 03-6400-0031
みなとリサイクル清掃事務所作業係:TEL 03-3450-8025
A1 みなと保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当又は環境衛生指導係にご連絡ください。区では調査を行い、旅館業法に抵触する事案について、是正指導を行います。指導に際しては、旅館業法及び住宅宿泊事業法に抵触する行為の有無等を確認する必要があるため、できるだけ詳細な情報提供をお願いします。
A2 まずは、住宅宿泊事業者に連絡してください。トラブルの内容によっては最寄りの警察署にご相談ください。
A3 住宅宿泊事業者に連絡してください。また、管轄の消防署にもご相談ください。
A4 施設利用者のごみの出し方で問題が生じた場合には、住宅宿泊事業者に連絡してください。また、施設利用者のものと思われるごみが地域の集積所に出されている場合には、みなとリサイクル清掃事務所にご相談ください。
A5 事業を実施している間は、継続して標識を掲示する必要があります。例えば、入居者募集を行っている賃貸物件において、入居者が決まり、届出住宅を賃貸使用している間も、標識を掲示する必要があります。
A6 家主居住型においては、原則として家主が不在にならないため、直接住宅に訪問し、家主に苦情対応等を伝えることができます。対面により伝えることが難しい場合には、生活衛生課住宅宿泊事業担当にご連絡ください。区から家主に連絡することが可能です。なお、家主居住型住宅宿泊事業者の公表内容については、現にその住宅で生活している方の氏名、連絡先等の情報は、個人情報やプライバシー保護の観点からの配慮も必要なため、法で定めている家主居住型の標識に掲載される情報と同内容としています。
A7 事業者は、2か月に1度、区への宿泊日数の定期報告が義務付けられています。また、国では、住宅宿泊仲介業者から宿泊日数を報告させることにより、上限日数が遵守されているか確認する体制を整備しています。
A8 宿泊者は、住宅内でそのまま留まることを原則としています。ただし、住宅が倒壊する恐れがある場合等には、帰宅困難者として区が案内する避難所(住民のための区民避難所とは異なる施設)を活用します。宿泊者が活用する帰宅困難者向けの避難所については、発災時に区が提供する情報をご確認ください。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当
電話番号:03-6400-0088
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。