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更新日:2021年4月27日

【介護事業者の方】令和3年5月以降における介護報酬の請求について 

令和3年度介護報酬改定において、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間については、各サービス種類の基本報酬に1/1000に相当する単位数を上乗せして算定することとされています。

介護報酬の請求をする際に、こちらの上乗せ分の請求を行わない場合には、返戻となり、介護報酬の支払いができなくなる可能性があります。

つきましては、介護報酬を請求する際には、必ず上乗せ分についても請求するようご注意ください。

なお、総合事業サービスに関しては、上乗せ分の請求は任意となっております。

令和3年5月以降の請求について(PDF:158KB)

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所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係

電話番号:03-3578-2876

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