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令和3年度介護報酬改定において、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間については、各サービス種類の基本報酬に1/1000に相当する単位数を上乗せして算定することとされています。
介護報酬の請求をする際に、こちらの上乗せ分の請求を行わない場合には、返戻となり、介護報酬の支払いができなくなる可能性があります。
つきましては、介護報酬を請求する際には、必ず上乗せ分についても請求するようご注意ください。
なお、総合事業サービスに関しては、上乗せ分の請求は任意となっております。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係
電話番号:03-3578-2876
ファックス番号:03-3578-2884