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更新日:2023年4月20日

住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について

宿泊者名簿への記載等の徹底について

住宅宿泊事業者の皆さまには以下についての徹底をお願いします。

1宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。

2日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を代替しても差し支えない。

3営業者の求めにも関わらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。

4警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無に関わらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力すること。なお、当該閲覧請求に応じた個人情報の提供は、捜査関係事項照会書の交付を受けない場合であっても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号に基づく適正な措置であり、本人の同意を得る必要はないものと解すること。

※「住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について(平成29年12月26日付け薬生衛発1222第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長、観観産第602号国土交通省観光庁観光産業課長通知)」から抜粋


 

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