更新日:2024年2月19日
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民有地の不法投棄物回収事業を開始します!(令和5年4月1日から)
清潔できれいなまちの実現に向けた取組の推進として、民有地の不法投棄物を回収、処分します。
また、再発防止策としてセンサーライト等の物品の貸出を行います。
申請には一定の条件があります。事業内容、対象要件をご確認の上、お申込みください。
事業内容及び申請の流れ
民有地に不法投棄されたものを、当該土地等の所有者または管理者の申請に基づき回収します。
相談・警告
所有又は管理する土地で不法投棄が確認された際は、各総合支所協働推進課協働推進係の窓口にご相談ください。
区の委託事業者が現地を確認の上、回収可能なものと判断された際には警告シールをお渡しします。
不法投棄物に警告シールを貼付し、警告期間内に移動されない場合は、処分する旨警告してください。
警告シール ※イメージ
第1号様式:港区不法投棄物警告シール申請書(PDF:58KB)
※現場調査で警告シール貼付の際に、提出いただく様式です。
申請・同意
警告期間を過ぎても移動されない場合、回収依頼の申請書及び同意書を提出いただきます。
申請書に記入し、同意事項に同意の上、区に申請してください。
申請を受け、区の委託事業者が不法投棄物を回収します。
第2号様式:港区不法投棄物撤去申請書兼同意書(PDF:77KB)
※現場調査を受け、警告期間経過後に提出いただく様式です。
※本様式の添付書類として、該当の土地又は建物の所有が確認できる書類(登記簿謄本、固定資産税納税通知書など)が必要です。
再発防止策
申請後は、再度不法投棄が起きないように再発防止策を行っていただきます。
再発防止策のためにセンサーライト、防犯カメラの貸し出しを行っておりますので、ご活用ください。
第3号様式:港区不法投棄再発防止策実施計画書兼再発防止支援物品申請書(PDF:95KB)
※不法投棄物が撤去された後、再発防止策を講じていただく際に、提出いただく様式です。
対象要件
以下の要件を満たす場合、申請が可能です。
- 不法投棄された土地の所有者、管理者または建物の管理者であること。
※対象者による申請が難しい場合は、委任状をもって申請を委任することができます。
- 同意事項に同意できること。
- 不法投棄物の回収後は、再発防止策を行うこと。
申込方法
不法投棄物の相談
まずは、各総合支所協働推進課へご相談ください。
現地確認・警告期間後、申請書をご提出いただきます。
各総合支所協働推進課
- 芝地区総合支所協働推進課協働推進係 TEL:03-3578-3123
- 麻布地区総合支所協働推進課協働推進係 TEL:03-5114-8802
- 赤坂地区総合支所協働推進課協働推進係 TEL:03-5413-7272
- 高輪地区総合支所協働推進課協働推進係 TEL:03-5421-7621
- 芝浦港南地区総合支所協働推進課協働推進係 TEL:03-6400-0031
再発防止策に係る物品の貸出窓口
- センサーライト、不法投棄防止対策シール:各総合支所協働推進課協働推進係
- 防犯カメラ:防災課生活安全推進担当
※ 防犯カメラ貸与の詳細はこちらをご覧ください
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境政策係
電話番号:03-3578-2486
ファックス番号:03-3578-2489
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。