更新日:2023年4月3日
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道路上への不法投棄
廃棄物は決められたルールに従って、適切に処理しなければいけません。
道路への廃棄物の不法投棄は、明らかな犯罪行為であり、私たちの生活と環境を脅かすことから絶対に許されません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、何人もみだりに廃棄物を捨てることを禁じており、不法投棄の実行者には以下の厳しい罰則が定められています。
不法投棄行為者が個人の場合 (同法第25条) |
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科 |
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不法投棄行為者が法人の場合 (同法第32条) |
3億円以下の罰金 |
区や各道路管理者では警察署とも連携し、不法投棄の実行者の発見に努めています。
不法投棄を見かけましたら、警察署(110番)又は下記までご連絡をください。
区民の皆様のご協力をお願いします。
不法投棄を実行した人が判明した場合は、事実確認を行ったうえで、不法投棄の実行者に対して撤去又は撤去に要した費用を要求します。
※不法投棄の実行者は、違法と知りながら不法投棄を行っています。危険ですので、注意などの行為はおやめください。
道路上への不法投棄に関する連絡先
区道
- 芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係(電話番号:03-3578-3104)
- 麻布地区総合支所まちづくり課まちづくり係(電話番号:03-5114-8815)
- 赤坂地区総合支所まちづくり課まちづくり係(電話番号:03-5413-7038)
- 高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係(電話番号:03-5421-7664)
- 芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係(電話番号:03-6400-0017)
具体的な地区分けは、下記のリンク先をご覧ください。
都道
目黒通り、海岸通り、旧海岸通り、外苑東通り、外苑西通り、日比谷通り、外堀通り、六本木通り、明治通り、赤坂杉並線、高輪麻布線、芝新宿王子線、品川ふ頭線、新橋日の出ふ頭線、台場青海線
東京都第一建設事務所(電話番号:03-3452-1464)へご連絡ください。
国道1号線(桜田通り)、国道15号線(第一京浜)
東京国道事務所品川出張所(電話番号:03-3799-6315)へご連絡ください。
国道246号線(青山通り)
東京国道事務所代々木出張所(電話番号:03-3374-9451)へご連絡ください。