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令和5年4月1日から改正条例が施行されます。改正内容は以下の通りです。
港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例(ワード:21KB)(全文)
港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例施行規則(ワード:149KB)(全文)
条例の運用に当たり、運用解釈を作成しています。
給餌による悪影響を禁止する改正内容について、チラシを作成しました。周知等にご利用ください。
地域猫活動の一環としての給餌は、当然に給餌後の残さの片付けや周辺環境への配慮が伴うものであり、給餌による悪影響を発生させないものとの認識です。
このことから、地域猫や地域猫になる前の猫への適切な管理がされた給餌や給水は本条例の対象にはなりません。
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境政策係
電話番号:03-3578-2486(内線:2487)
ファックス番号:03-3578-2489
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。